学校施設は子どもたちが一日の大半を過ごす活動の場であり、非常災害時には地域住民の避難場所としての役割を果たすことから、その安全性の確保は極めて重要です。
平成20年6月に地震防災対策特別措置法が改正され、小・中学校の校舎等について、耐震診断を実施した場合は、耐震診断を実施した建物ごとにその結果を公表することが義務付けられました。
遠軽町では、昭和56年の建築基準法施行令の改正以前の基準で建築された校舎等について、耐震診断を実施し、その結果がまとまりましたので公表いたします。
なお、昭和56年の建築基準法施行令改正後の基準で建設された建物及び耐震診断の対象外の建物等は表記しておりません。(耐震診断の対象:非木造 階数が2階以上か床面積が200平方メートルを超える建物)