学校給食では、食材料に係る経費を給食費として保護者の皆様にご負担していただいており(学校給食法第11条)、それ以外の施設設備費、人件費等については遠軽町が負担しております。
給食費については、以下の1食当たり単価に、学校学年ごとの給食日数を乗じた額となっております。
なお、遠軽町の給食費については、遠軽地域、生田原・安国地域、丸瀬布・白滝地域で異なる給食費となっていますが、平成27年度から遠軽町で管理する公会計となり、平成31年度までに経過的に統一することとなりますので、ご理解をお願いいたします。
■平成29年度給食費(1食当たり単価)
地域区分 | 小学校 | 中学校 |
遠軽地域 | 246円 | 291円 |
生田原・安国地域 | 238円 | 281円 |
丸瀬布・白滝地域 | 246円 | 291円 |
原則、町内金融機関による口座振替となっています。
納入は、5月から2月までの毎月10回払いと、5月の一括納入となります。
振替日は、毎月25日で、休日の場合は翌営業日となりますので、事前に口座残高をご確認ください。
残高不足で振替ができなかった場合は、口座振替不能通知を送付し、翌月予定日に振替いたします。
また、申し出により児童手当から給食費を差し引いて、児童手当を支給することができますので、ご相談ください。
滞納が長期に渡ると、文書督促を行い、滞納期間に応じて延滞金を徴収する場合があります。
文書督促を行っても納入されない場合は、納入相談のためご自宅などに訪問させていただきます。
それでもなお連絡がとれない、納入約束が守られない等、給食費の滞納が改善されない場合、負担の公平を図るため、やむを得ず民事訴訟法第383条の規定に基づき、裁判所へ「支払督促」の申立てを行う場合もあります。
裁判になった場合は、氏名が公表されます。
学用品費・給食費・医療費等を援助する「就学援助制度」という制度があります。
認定された場合、実費分が援助の対象となりますので、給食費の未納は放置せず、通学する学校へご相談ください。
1.長期欠席などによる給食の欠食については、欠食する5日前までに届出があった者で、連続して5日以上欠食した場合に減額いたしますので、学校にご相談ください。
2.減額分は2月以降に精算いたします。短期の欠席の場合及び臨時休校等は減額対象となりません。
食物アレルギーで牛乳や給食全てを停止する場合は、学校生活管理指導表または診断書を添付して、学校に届出が必要となります。
食材の都合による場合や臨時休校などにより献立を一部変更することがありますが、大幅な変更以外はお知らせいたしませんのでご了承ください。
不明な点がある場合は、遠軽町学校給食センターにお問い合わせください。