中学生以下の児童を養育する保護者の方が一時的に養育が困難となった場合に、児童福祉施設に預けることができる事業です。
■対象者
2歳から中学生までの児童で町長が認める場合です。
■支援の内容
(1)保護者が疾病、疲労その他の身体上もしくは、精神上または環境上の理由のほか、出産、看護、事故、災害、失踪などの家庭養育上の理由、冠婚葬祭、転勤、出張及び学校等の公的行事への参加などの社会的な理由で一時的に家庭において養育できない場合、委託施設で一時的にお預かりします。
(2)利用期間は、7日以内。ただし、町長がやむを得ない理由があると認める場合は、必要最小限の範囲内で延長することができます。
■利用者負担額
対象者 | 世帯区分 | 利用者負担額 (1日) |
---|---|---|
2歳以上児 | 生活保護世帯 | 0円 |
町民税非課税世帯 | 1,000円 | |
一般世帯 | 2,750円 |
■委託施設
児童養護施設「北光学園」
遠軽町生田原伊吹46番地3
電話:0158-45-2233