遠軽町

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子育て・教育医師または看護師に係る奨学資金の償還に関する特例について

 遠軽町では、医師または看護師(助産師等で看護業務に従事する者を含む。以下同じ。)の確保を図ることを目的として、遠軽町奨学資金の貸付けを受けていた方で、一定の条件を満たす方に対し奨学資金の償還を免除します。

■対象者
 遠軽町奨学資金の貸付けを受け、貸付期間が終了する月の翌月から起算して2年以内に、医師または看護師として町内の医療機関に勤務し、引き続き3年以上経過した方が対象となります。
 

奨学資金の償還免除

■奨学資金の償還免除額
 対象者が貸付けを受けていた奨学資金の全額を免除します。
 ※すでに償還をしている場合の額を除きます。
    
■奨学資金の償還免除手続
 対象者は、医療機関の在職証明書を添付の上、申請してください。
 

奨学資金の償還方法の変更

■奨学資金の償還方法の特例
 奨学資金の貸付期間が終了する月の翌月から起算して2年以内に、医師または看護師として町内の医療機関に勤務した場合は、貸付期間が終了する月の翌月から起算して1年から6年の範囲内で、償還の方法(据置期間)を変更することができます。
  
■奨学資金の償還方法の変更手続
 奨学資金の償還免除を受けようとする方は、町内の医療機関に勤務したときに、医療機関の在職証明書を添付の上、申請してください。
 
■その他
 ご不明な点や詳細については、お問い合わせください。
 

このページの問合せ先
遠軽町教育委員会教育部総務課総務担当 電話:0158‐42‐2191

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