遠軽町

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しごと・産業農地の売買等の許可

農地の売買、贈与、賃貸等の許可(農地法第3条)

 農地を買いたい(売りたい)方、農地を借りたい(貸したい)方、農業をやってみたい方は、まずは農業委員会へご相談ください。
 農地の売買、贈与、賃貸などには、農地法第3条に基づく農業委員会(又は都道府県知事)の許可が必要です。
 この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。
 また、農地の売買、賃貸については、農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。詳しくは、農業委員会へ問い合わせください。

■許可のポイント
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
・今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること。
・法人の場合は、農業生産法人の要件を満たすこと。
・申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること。
・今回の申請農地を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積以上であること。
・今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと。

※農業生産法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。

■申請から許可までの流れ
農業委員会では、皆さまからのご相談に対し、そのご要望に応じて必要な手続きなどをご説明します。ご相談から許可申請、許可書交付までの流れは、次のとおりです。

・許可申請、許可書交付までの流れ(PDF:95KB)

■必要書類一覧表
 農地法第3条許可の申請に必要な書類の一覧表です。
 申請内容によって必要な書類が異なりますので、詳しくは農業委員会へお尋ねください。

必要書類 備考
1 許可申請書 農業委員会にあります。
2 権利を取得しようとする土地について法務局で交付される登記事項証明書 全部事項証明書に限ります。
3 定款又は寄附行為の写し 権利を取得しようとする者が法人の場合のみ添付。
4 組合員名簿又は株主名簿の写し 権利を取得しようとする者が農業生産法人で、法人形態が農事組合法人又は株式会社の場合のみ添付。
5 農業生産法人の構成員が「農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置 法」第5条に規定する承認会社であることを証明する書面(農林水産大臣の承認通知の写しなど)及びその構成員の株主名簿の写し 権利を取得しようとする者が農業生産法人で、「農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法」第5条に規定する承認会社を構成員とする場合のみ添付。
6 構成員が農地法第2条第3項第2号チに掲げる者(農業関係者以外で農業生 産法人の構成員となることが認められる者)であることを証明する書面(法人が清算した農作物の購入について の契約書の写しなど。) 権利を取得しようとする者が農業生産法人で、農業関係者以外の者を構成員とする場合のみ添付。
農地法施行令第1条第1号から第4号までに掲げる者(農業生産法人の農業経営の改善に特に寄与する者)であることを証明する書面(農林水産大臣の認定通知の写しなど。) 上記の構成員に、農業生産法人の農業経営の改善に特に寄与する者がいる場合のみ添付。
7 議決権の総数の4分の3以上を農業協同組合等の有する議決権の数の合計が占めることを証明する書面又は議決権の総数の過半数を地方公共団体の有する議決権の数が占めることを証明する書面 権利を取得しようとする者が乳牛又は肉用牛の飼養の合理化のための事業を行う一般社団法人の場合のみ添付。
8 基本財産の総額の過半を地方公共団体の拠出した基本財産の額が占めることを証明する書面 権利を取得しようとする者が乳牛又は肉用牛の飼養の合理化のための事業を行う一般財団法人の場合のみ添付。
9 農地の所有者と借り手の使用貸借による権利又は賃借権の設定についての契約書の写し 農地法第3条第3項の規定(解除条件付きの賃貸契約を結ぶこと等の要件を満たせば、農業生産法人以外の法人の権利取得を認めない要件等が適用されない規定)の適用を受けようとする場合のみ添付。
10 景観法第56条第2項の規定による市町村長の指定を受けたことを証明する書面 権利を取得しようとする者が景観法第92条第1項に規定する景観整備機構である場合のみ添付。
11 申請に係る権利の設定又は移転が、競売等の単独行為であることを証明する書面又は判決が確定していること等を証明する書面(競売を執行する裁判所で交付される入札調書の写しなど。) 権利を設定する当事者が連署しないで許可申請を行う場合のみ添付。
12 その他参考となるべき書類 許可の判断をするにあたっては、必要不可欠と許可権者が判断した書類を求めることがあります。また、参考となるべき書類を求める場合は、申請者の方が過分な負担にならないよう努めています。

※参考となるべき種類の例
1.営農計画書
2.損益計算書の写し
3.総会議事録の写し
4.申請者が権利を有する農地の位置図
5.通作経路図
6.住民票
7.戸籍謄本
8.耕作証明書等
このページの申込み・問合せ先
遠軽町農業委員会農地・農業振興担当
電話:0158-42-4816、FAX:0158-42-3688、電子メール:nougyoui@engaru.jp
住所:〒099-0492 北海道紋別郡遠軽町1条通北3丁目

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