平成21年12月施行の改正農地法により、農業委員会が、農林水産省令で定める基準に従い、市町村の区域内の全部又は一部についてこれらの面積の範囲内で別段の面積を定め、農林水産省令で定めるところによりこれを公示したときは、その面積を下限の面積として設定できることとなりました。
また、「農業委員会の適正な事務実施について(平成21年1月23日付け20経営第5791号農林水産省経営局長通知)」が平成22年12月22日付けで一部改正され、農業委員会は、毎年、下限面積(別段面積)の設定又は修正の必要性について審議することとなりました。
このため、遠軽町農業委員会では、平成30年度第2回総会において、今年度の下限面積(別段面積)の設定について審議し、次のとおり設定しています。
1 農地法施行規則第17条第1項の適用について
①方針
現行の下限面積(別段面積)2haの変更は行わない。
②理由
2015年世界農林業センサスで、町内の農家で2ha以上の農地を耕作している農家が、全農家数の8割を超えているため。
2 農地法施行規則第17条第2項の適用について
(1)方針
現行の下限面積(別段面積)2haの変更は行わない。
(2)理由
町内の耕作放棄地率は0.29%と低い現状であるため。
■下限面積(別段面積)とは?
農地法第3条の許可要件の1つとして、下限面積の要件があります。農地の権利を取得するには、取得しようとする農地を含め、経営する農地の面積が2ha以上必要となります。
これは、経営面積があまり小さいと生産性が低く、農業経営が効率的かつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に経営する農地面積が一定(北海道2ha、都府県50a)以上にならないと許可できないとするものです。
この下限面積が地域の平均的な経営規模や遊休農地の状況などからみて、その地域の実情に合わない場合には、農業委員会で別段の面積を定めることになっています。