農地法等の一部を改正する法律が平成21年12月15日に施行され、農地を相続した場合には、農業委員会への届出が必要となりました。
農地の管理についてのご相談や、地元で借り手を探すお手伝いをします。農地を相続した場合は、農業委員会へお越しください。
■届出が必要な人
農地法の許可を受けることなく、農地の権利を取得した人
・相続、遺産分割
・時効取得
・法人の合併、分割等
■届出先
遠軽町農業委員会(直接提出してください。)
■お持ちしていただくもの
改めてお取りいただく必要はありませんが、お手元にありましたら次の書類をお持ちください。(提出していただく必要はありません。)
・土地を所有していた人の除籍謄本(写し可)
・土地登記簿謄本(写し可)
・相続人のわかる戸籍謄本等(写し可)
■届出時期
農地の相続等を知った時点からおおむね10ケ月以内
■届出様式
■その他
この届出は、農地の権利を確定するための届出ではありません。