加工食品のうち、パックや缶、袋などに包装されているものには、次のとおり6項目を表示しなければなりません。
(1)名称
その内容を表す一般的な名称を記載
(2)原材料名(食品添加物、アレルギー物質を含む食品も含まれます。)
使用した原材料を食品添加物とそれ以外に区分して、原材料に占める重量の多いものから順にすべて記載
※生鮮食品に近い加工食品は、主な原材料(原材料に占める重量割合が50%以上のもの)の原産地を記載
(3)内容量
重量(重さ)、体積または数量など単位を明記して記載
(4)賞味期限
賞味期限を記載、品質劣化が早いものなどは消費期限として記載
(5)保存方法
必要な保存方法を記載
(6)製造者等
製造業者等の商品の表示に、責任を持つ者の氏名、または、名称および住所を記載
※農産物漬物、みそ、ジャム類、トマト加工品など50品目については、個別に品質表示基準が定められていますので、該当する品質表示基準に従い表示することになります。