中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症の被害を受けた中小企業者の資金繰りを支援するために、一般保証、セーフティネット保証とは別枠で信用保証を行なう国の制度です。
以下の要件のいずれにも該当する中小企業者等
(1)新型コロナウイルス感染症の影響により、経営に支障を来している次の中小企業者
(2)新型コロナウイルス感染症の流行により影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること
※注 売上高等:売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高)
【最近1か月とは】
【認定基準】
令和2年2月1日から令和3年1月31日まで
(1)認定申請書(2部)
(2)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていることが客観的に分かる資料(法人は履歴事項全部証明書の写し。個人は営業許可証の写し、土地・建物の賃貸借契約書の写しなど、所在地を確認できるもの。)
(3)法人は決算報告書の写し(直近1期分)、個人は確定申告書の写し(直近1期分)
(4)災害等の影響を受けた後、最近1か月間の売上高等及びその後の2か月間の各月の見込売上高等、並びに当該3か月間に対応する前年同期の売上高等が確認できる資料(月次損益計算書、試算表、売上高等を確認できる帳票等)
(5)委任状(金融機関等の担当者が申請書類の提出や受領を行う場合)
(1)
(2)
(1)本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
(2)認定書の有効期間は、認定日から30日間(土日祝含む)になります。
遠軽町経済部商工観光課
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