新型コロナウイルス感染症の流行に伴い経営に影響を受けている中小企業者等に対し、各支援機関より融資制度や相談窓口の設置などの支援が実施されています。概要については、以下をご覧ください。
【中小企業融資制度】
遠軽町では、町内中小企業の金融の円滑化を図るための融資制度を設けています。
【セーフティネット保証に係わる認定】
セーフティネット保証制度とは、自然災害などにより経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。また、セーフティネット保証の認定は中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項に基づいて市町村長が行います。
●セーフティネット保証4号
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者・小規模事業者を対象に、北海道の信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証するセーフティネット保証4号が適用されます。
●セーフティネット保証5号
セーフティネット保証5号について、新型コロナウイルス感染症により特に重大な影響が生じている業種などが緊急的に追加指定されます。
また、今回の新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定に当たっての売上高の基準について時限的な運用緩和を行います。
【危機関連保証に係わる認定】
突発的に生じた大規模な経済危機、災害等の事象により著しい信用収縮が生じた中小企業者に対して信用保証協会が資金調達支援を行い、中小企業者の事業継続や経営の安定を図ることを目的とする保証制度です。
この認定を受けることで、金融機関での危機関連保証に対応する融資を利用の際に、一般保証およびセーフティネット保証とは別枠で信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することができます。
【緊急短期資金保証制度】
北海道信用保証協会では、新型コロナウイルス関連肺炎の流行に伴い、短期的な運転資金を供給することにより喫緊の資金繰りを支援し、事業継続を後押しする「緊急短期資金保証制度」の取り扱いを開始しています。
・取扱期間:令和2年1月29日から令和3年1月29日まで
【緊急短期資金保証制度】
北海道信用保証協会では、新型コロナウイルスの流行に伴い、短期的な運転資金を供給することにより喫緊の資金繰りを支援し、事業継続を後押しする「緊急短期資金保証制度」の取り扱いを開始しています。
・ 取扱期間:令和2年1月29日から令和3年1月29日まで
日本政策金融公庫では、「経営環境変化対応資金」、「海外展開・事業再編資金」および「新型コロナウイルス感染症にかかる衛生環境激変特別貸付(国民生活事業)」により、中小企業者等の資金繰りを支援しています。
令和2年3月10日、新型コロナウイルス感染症対策本部から新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策の第2弾が公表されました。
経済産業省では、新型コロナウイルスによる企業への影響を緩和し、企業を支援するための施策を案内しています。
また、中小企業庁では、セーフティネット保証4号・5号の適用により、資金繰り支援を行います。
【参考】
【中小企業庁ホームページ】
【相談窓口】
【雇用調整助成金】
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成します。