遠軽町内で小売業・飲食サービス業・生活関連サービス業を営む方または営もうとする方が店舗を近代化(新築・増築・改築・移転・新設・増設・改修)する場合に、その費用の一部を補助する制度です。
次の条件を全て満たす方が対象です。
・①②のいずれかに該当する方
【①小売業・飲食サービス業】
資本金または出資の総額が5千万円以下で、常時雇用の従業員数が50人以下
【②生活関連サービス業】
資本金または出資の総額が5千万円以下で、常時雇用の従業員数が100人以下
※ただし、旅行業については、資本金または出資の総額が3億円以下で、常時雇用の従業員数が300人以下
・店舗の近代化が完了する時点において、町内に住所を有する個人または法人(本店の住所が町内にある法人)
・店舗の近代化に係る工事・売買の契約を町内の事業者と結んでいる方
※売買について、特別な事情がある場合は町外事業者との契約も該当します。
・店舗の近代化に係る建物、土地(工事契約日前1年以内に取得したもの)、単価10万円以上の償却資産の費用総額が税抜きで300万円以上の方
・同じ店舗を対象に町から他の補助金等を受けていない方
※例えば、同じ店舗に係る近代化の費用を町の融資制度により借り入れしようとしている方は対象になりません。
※この助成制度を受けている期間中であっても、助成の対象となっている店舗以外の店舗を近代化した場合は助成を受けることができます。
・町税等を滞納していない方
・令和4年3月末までに店舗の近代化工事が完了する方
店舗の近代化に係る費用総額(税抜き)の100分の30以内の額(限度額500万円)を、3年間の分割により交付します。
※ 店舗の近代化に係る費用を対象に、国、北海道、その他の機関等から補助金や助成金を受ける場合、または、公共補償費や保険金等を受ける場合は、その額を費用総額から差し引いた額が補助金を算出する費用になります。
工事および売買契約締結予定日の7日前までに次の書類を提出してください。
・商工業振興事業計画書
・町内事業者から発行された工事等の見積書・図面などの写し
※ 土地・建物の売買契約を既に締結されている方は、契約書・領収書の写しが必要です。
・法人の場合は登記簿謄本、定款など企業の概要を説明するための書類