新型コロナウイルス感染症により特に重大な影響が生じている業種の指定が令和2年3月13日に緊急的に追加指定されています。
今回の新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定に当たっての基準について、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3か月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1か月の売上高等と、その後の2か月の売上高等見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和が令和2年6月30日までの間行われています。
【最近1か月とは】
【認定基準】
(1)認定申請書(2部提出)
(2)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていることが客観的に分かる資料(法人は履歴事項全部証明書の写し。個人は営業許可証の写し、土地・建物の賃貸借契約書の写しなど、所在地を確認できるもの。)
(3)法人は決算報告書の写し(直近1期分)、個人は確定申告書の写し(直近1期分)
(4)災害等の影響を受けた後、最近1か月間の売上高等及びその後の2か月間の各月の見込売上高等、並びに当該3か月間に対応する前年同期の売上高等が確認できる資料(月次損益計算書、試算表、売上高等を確認できる帳票等)
(5)委任状(金融機関等の担当者が申請書類の提出や受領を行う場合)
今回のセーフティネット保証5号イの時限的な運用緩和に関する様式は次のとおりです。
当該様式以外にも必要書類がございますので、申請に当たっては下記連絡先までお問い合わせください。
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
(2)認定書の有効期間は、認定日から30日間(土日祝含む)になります。
遠軽町経済部商工観光課
〒099-0492
遠軽町1条通北3丁目
TEL:0158-42-4819