蜜蜂の飼育を行う方は、養蜂振興法及び同法施行規則に基づき、飼養届を毎年1月31日までに、その住所地を管轄する都道府県知事に提出しなければなりません。
■飼育届の提出が必要な方
これまで、業として飼育を行う方のみが対象となっていましたが、平成25年1月1日に施行された改正養蜂振興法により、全ての蜜蜂の飼育を行う方は、飼養届を提出することが必要となりました。
ただし、次の場合は、飼育届の提出が不要となります。
・農作物等の花粉受精の用に供するために適切な数の蜂群が配置され、使用後に返却、焼却等の防疫上の問題が発生しないよう適切な措置をとる場合。
・学術研究等のために密閉された構造の設備で蜜蜂を飼育する場合。
■飼育届の提出先
・北海道養蜂協会会員の方 → 北海道養蜂協会
・北海道養蜂協会会員以外の方 → 住所地を管轄する総合振興局(振興局)