遠軽町

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しごと・産業セーフティネット保証4号について

 令和2年3月2日付け経済産業省告示第36号において、中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定に基づき、全都道府県が「セーフティネット保証4号」の指定地域として指定されました。

1 対象者

以下の要件のいずれにも該当する中小企業者等
(1)指定地域において、事業を1年以上継続して行っていること
(2)新型コロナウイルス感染症の流行により影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高等が前年同期比で20%以上減少することが見込まれること
※注 売上高等:売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高)

<指定地域> 全都道府県

【最近1か月とは】

【認定基準】

2 指定期間

令和2年2月18日から6月1日まで

3 申請書類

(1)認定申請書(2部)
(2)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていることが客観的に分かる資料(法人は履歴事項全部証明書の写し。個人は営業許可証の写し、土地・建物の賃貸借契約書の写しなど、所在地を確認できるもの。)
(3)法人は決算報告書の写し(直近1期分)、個人は確定申告書の写し(直近1期分)
(4)災害等の影響を受けた後、最近1か月間の売上高等及びその後の2か月間の各月の見込売上高等、並びに当該3か月間に対応する前年同期の売上高等が確認できる資料(月次損益計算書、試算表、売上高等を確認できる帳票等)
(5)委任状(金融機関等の担当者が申請書類の提出や受領を行う場合)

4 申請様式

(1)

(2)

5 留意事項

(1)本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
(2)認定書の有効期間は、認定日から30日間(土日祝含む)になります。

セーフティネット保証申請に関する問い合わせ・提出先

遠軽町経済部商工観光課
〒099-0492
遠軽町1条通北3丁目
TEL:0158-42-4819
 

このページの問合せ先
遠軽町経済部商工観光課商工振興担当 電話:0158-42-4819

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