遠軽町では、乳幼児と小・中学生の健康と福祉の増進のため、保険診療による医療費の自己負担分について助成を行っています。
次のすべてに該当する方が助成の対象です。
(1)遠軽町に住民登録がある0歳から中学生(15歳に達する日以後最初の3月31日まで)の方
(2)健康保険に加入している方
(3)生活保護を受けていない方
(4)子どもの生計を主として維持する方の所得が、次の所得制限限度額未満であること
所得制限限度額
扶養親族の数 | 所得額 |
---|---|
0人 | 622万円 |
1人 | 660万円 |
2人 | 698万円 |
3人 | 736万円 |
4人 | 774万円 |
5人 | 812万円 |
0歳から小学校入学前まで:通院・入院・指定訪問看護に係る保険診療分の医療費
小・中学生:入院・指定訪問看護に係る保険診療分の医療費
対象者 | 助成内容(※1) |
---|---|
3歳未満児 | 全額助成 |
3歳以上(住民税非課税世帯) | 全額助成 |
3歳以上(住民税課税世帯) | 自己負担1割(※2)で差額を助成 |
※1 指定訪問看護を利用する場合は基本利用料(総医療費の1割)を負担していただき、差額を助成します。
(ひと月の限度額 非課税世帯: 8,000円 課税世帯 :18,000円)
※2 課税世帯のひと月の自己負担限度額
通院のみの場合(個人ごと) :18,000円(年間上限144,000円)
入院があった場合(世帯ごと):57,600円(多数回該当44,400円)
限度額を超えて医療費を負担した場合は申請により、払い戻しを受けることができます。
【0歳~小学校入学前まで】
事前に「乳幼児等医療費受給者証」の交付を受け、医療機関において、健康保険証と一緒に提示することで助成を受けることができます。
【小・中学生】
「乳幼児等医療費受給者証」は交付していませんので、医療機関の窓口で自己負担分をお支払いいただいた後に申請をすることで払戻しを受けられます。
次のものをお持ちになり、担当窓口で申請してください。
(1)印鑑
(2)健康保険証
(3)遠軽町に転入された方については、所得証明書、課税証明書が必要となる場合がありますので、ご確認ください。
次の場合は、いったん医療機関に自己負担分を支払わなければなりませんが、申請することにより、払戻しを受けられますので、必要書類をお持ちになり、担当窓口で申請してください。
(1)受給者証を提示せずに医療機関を受診したとき
(2)道外の医療機関を受診したとき
(3)課税世帯の方が自己負担限度額以上医療費を支払ったとき
(4)保険証を提示せず受診したとき(10割受診)
(5)治療用装具に係る費用
(6)小・中学生が入院したとき
※(4)、(5)の場合は、加入されている健康保険で保険負担分の払戻しを受ける手続きを先にしてください。
【必要なもの】
(1)領収書
(2)印鑑
(3)振込先口座のわかるもの
(4)乳幼児等医療費受給者証(未就学児のみ)
(5)対象のお子さんの健康保険証
(6)医師の指示書(コピー可)(治療用装具に係る費用の場合のみ)
(7)健康保険からの支給決定通知書(10割受診、治療用装具、高額療養費が支給された場合のみ)
(8)所得課税証明書(小中学生のうち該当世帯のみ)※1
※1 遠軽町に転入された方や主たる生計維持者が単身赴任等で町外にお住まいの方は所得課税証明書(所得額・控除額・扶養人数・課税内容が載っているもの)が必要となる場合がありますので、ご確認ください。
次のような場合は届出が必要ですので、担当窓口に届け出てください。