介護保険は、40歳以上の方が加入者(被保険者)となり、市区町村が保険者となって運営します。被保険者の皆さんが保険料を払って、介護が必要になったときにサービスを利用する社会保険制度です。
65歳以上の方は第1号被保険者、40歳以上65歳未満の方は第2号被保険者となります。(40歳以上65歳未満で医療保険未加入の方、指定障害者支援施設等の適用除外施設に入所している方は、被保険者にはなりません。)
第1号被保険者 (65歳以上) | 第2号被保険者 (40~64歳) | |
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被保険者証 | 65歳を迎えた月に送付されます。被保険者証は、要介護認定やサービスの利用に必要となりますので、健康保険証等と一緒に大切に保管しましょう。 転入者のうち、要介護認定を受けていない方は、転入した月の翌月に被保険者証が送付されます。 |
被保険者証は送付されません。要介護認定を受けた場合のみ発行されます。 |
保険料 | 遠軽町の介護サービスを賄えるように算出された基準額を基に、それぞれ所得区分に応じた保険料を納めることになります。保険料は、保険者ごとに異なります。 納付方法は、年金から天引きとなる「特別徴収」、納付書で直接納める「普通徴収」の2種類があります。 |
加入している医療保険の算定方式を基に、決められた保険料を納めることになります。 納付方法は、医療保険料と合わせて徴収されます。 |
平成30年度から平成32年度までの第1号被保険者の保険料は、54,000円(年額)が基準額となります。この基準額を基本として、所得に応じた負担となるよう9段階の保険料に分かれます。詳しくは、税務課のページをご覧ください。