遠軽町

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健康・福祉介護予防・日常生活支援総合事業

 団塊の世代が75歳以上となる平成37年(2025年)に向け、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう医療、介護、予防、生活支援及び住まいが包括的に確保される「地域包括ケアシステム」の構築が求められています。
 介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」と言います。)は、これまで予防給付として全国一律に提供されてきた介護予防訪問介護、介護予防通所介護について、市町村が多様な生活支援ニーズに応えるサービスを総合的に提供できる仕組みに見直すものです。

総合事業の内容

 遠軽町では、平成29年4月から総合事業を開始します。総合事業が始まると、『要支援1・要支援2の方』が介護予防サービスとして利用しているサービスのうち、「介護予防訪問介護(ホームヘルパー)」と「介護予防通所介護(デイサービス)」が介護予防・生活支援サービスの「訪問型サービス」と「通所型サービス」に移行となります。
  移行後の「訪問型サービス」と「通所型サービス」は、これまでのサービスと同様で、現在利用しているサービス内容や利用料金なども変更ありません。

要支援の認定を受けている方

 現在、要支援の認定を受けている方のうち、認定有効期間の満了時に総合事業のサービスのみの利用を希望する場合、「基本チェックリスト」による判定のみでサービスを利用できる場合があります。
  詳しくは、こちらをご覧ください。

事業者の皆様へ

 遠軽町では、平成29年4月から「介護予防訪問介護相当サービス」及び「介護予防通所介護相当サービス」のみで総合事業を開始します。
  「みなし指定」を受けている事業所については、総合事業の指定申請の必要はありませんが、平成27年4月1日以降に介護予防事業所の指定を受けた事業所については、遠軽町の指定を受ける必要があります。(みなし指定の有効期間は、平成30年3月31日までとなっています。更新する事業所については、遠軽町に更新申請が必要となります。)

【指定申請等に関する届出 各種様式】

各届出期間については、介護事業所指定等の届出期間に準じます。

●共通

●訪問事業(添付書類)

●通所事業(添付書類)

【体制等に関する届出】

1.体制届の提出期限については、介護給付費算定の場合に準じます。
 毎月15日以前に届出 → 翌月から算定可能
 毎月16日以後に届出 → 翌々月から算定可能
 
2.各種加算に係る届出書は、北海道様式で作成してください。

【サービスコード表及び単位数マスタ】  
このページの問合せ先
遠軽町民生部保健福祉課介護保険担当(保健福祉総合センターげんき21内)
電話:0158-42-4813

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