障がいのある方を対象に、次のとおり各種手当があります。
これらの制度を受給するためには、申請が必要ですので詳しくはお問い合わせください。
手当の種類 | 支給対象者 | 令和2年度の支給額 |
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特別児童扶養手当 | 20歳未満の障がい児のいる家庭の父母、またはその他の養育者に支給されます。 | 児童1人につき月額 ・障害等級1級:52,500円 ・障害等級2級:34,970円 |
障害児福祉手当 | 20歳未満の重度の障がい児で、日常生活において常時介護を必要とする障がい児本人に支給されます。 | 月額14,880円 |
特別障害者手当 | 20歳以上の重度の障がい者で、日常生活において常時介護を必要とする障がい者本人に支給されます。 | 月額27,350円 |
・ 所得が一定額以上のとき、施設等に入所したときなどは支給が制限されます。
・ 住所変更等、生活状況が変わったときは必ず届け出をしてください。