遠軽町

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健康・福祉障がいのある方が利用できる主な制度について

 障がいのある方は、次の制度等を利用することができます。障害者手帳の所持や障害の程度、年齢、所得の状況などにより、利用できない場合や自己負担を生じる場合もありますが、希望される方はそれぞれの窓口までお問い合わせください。

項目 障害の種類 制度の概要 申請・照会
窓口
身体 知的 精神
遠軽町障害者及び障害児相談支援事業  障害者(児)に関する各種相談を次の事業所で行っています。相談料は無料です。

■遠軽町地域生活支援センター
 遠軽町大通北4丁目2番地95(NPOさわやか内)
 月曜日~金曜日
 9:00~17:00(電話での相談は24時間受付)
 TEL/FAX:0158-42-7748
 E-mail:life-net@phoenix-c.or.jp

■相談支援室ま~ぶる
 遠軽町西町1丁目4番地18 パオ遠軽内
 月曜日~金曜日(ただし必要に応じて開設)
 8:30~17:30(電話での相談は24時間受付)
 TEL:0158-46-3383 FAX:0158-46-3384
 E-mail:marble@hokko-fukushi.or.jp

■相談支援事業所かたつむり
 遠軽町大通南2丁目3番地20
 月曜日~金曜日(12月30日から1月3日は除く)
 8:30~17:30(電話対応は24時間365日可能)
 TEL/FAX:0158-50-4352
 E-mail:ekatatumuri@yahoo.co.jp

■相談支援事業所くらしネットLink
 遠軽町岩見通南3丁目1番地23 ヤマギシビル2階
 月曜日~金曜日
 8:30~17:30(電話対応は24時間365日可能)
 TEL:0158-46-7255 FAX:0158-46-7256
 E-mail:kurashi-net@kih.biglobe.ne.jp
遠軽町民生部保健福祉課
0158-42-4813
JR旅客運賃割引  乗車券購入時に障害者手帳を提示すると、運賃から50%の割引が受けられます。対象は、手帳が第1種の方が本人と介護者(1名)、第2種の方が本人のみとなります。本人が単独で利用する場合は、片道100kmを超える場合のみ対象となります。
JR各駅

※遠軽駅
0158-42-5370
航空運賃割引  搭乗券購入時に障害者手帳を提示すると、割引が受けられます。対象は12歳以上で、手帳の種類・等級に関わらず本人と介護者(1名)の方が割引の適用となります。割引を受られるのは、国内に本社がある航空会社の国内線で、各航空会社・路線によって割引率が異なります。
各航空会社
タクシー料金割引  乗車時に障害者手帳を提示すると、料金から10%の割引を受けられます。精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方への料金の割引等については、各タクシー会社へお問い合わせください。
各タクシー会社
バス運賃割引
(民間バス)
 料金支払時に手帳を提示すると、運賃から50%の割引が受けられます。対象は、手帳が第1種の方が本人と介護者(1名)、第2種の方が本人のみとなります。精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方への割引等については、各バス会社へお問い合わせください。
 一部の会社では、バス運賃割引証が必要な場合もありますのでご確認ください。
各バス会社

※北見バス㈱遠軽営業所
0158-42-4115
※北紋バス㈱0158-24-2165
バス運賃割引
(公営バス)
 身体障害者手帳をお持ちの方は無料となりますので、降車時に手帳を提示してください。介護者が引率する場合は、その介護者の利用料金も無料となります。
遠軽町経済部建設課
0158-42-4817
有料道路料金割引  身体障害者が自動車を運転する場合、または重度の身体・知的障害者(第1種)が同乗している場合に、証明の記載を受けた手帳を通行の際に提示することで、高速道路等通行料から50%の割引が受けられます。
遠軽町民生部保健福祉課
0158-42-4813
NHK放送受信料減免 【全額免除】
 障害者手帳をお持ちの方がいる世帯で、世帯構成員全員が住民税非課税の場合
【半額免除】
 世帯主が、①視覚又は聴覚障害者である、②重度の身体障害者(1~2級)である、③重度の知的障害者(療育手帳A)である、④重度の精神障害者(1級)である場合
NHK北見放送局
0157-23-4181

遠軽町民生部保健福祉課
0158-42-4813
新マル優制度  障害者手帳をお持ちの方は、元金350万円までの預貯金、公債のそれぞれの利息(利子)が非課税となります。
各金融機関・証券会社等
NTT無料番号案内  視覚障害(1~6級)、上肢・体幹・運動機能障害(1~2級)、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている方は、NTTの番号案内を利用する場合に利用料の免除を受けられます。
NTTふれあい案内担当
0120-104174
携帯電話の基本使用料等の割引  障害者手帳をお持ちの方は、携帯電話使用料等の割引を受けられます。詳細は、ご契約の携帯電話各社へお問い合わせください。
携帯電話各社、携帯電話取扱店
税制における優遇措置  障害者の方に対して、税制における各種控除等の優遇措置があります。それぞれ対象となる障害程度や事項が定められていますので、詳細は担当までお問い合わせください。
【所得等控除】
所得税、住民税、個人事業税、相続税
【税の減免】
・軽自動車税、自動車税、自動車取得税(障害者が利用する自動車に係る税)
【税の非課税】
・所得税・住民税(社会福祉関係給付金)
 ※障害者基礎年金、児童扶養手当等
・住民税(非課税限度額)
 ※前年所得が125万円以下
・相続税(心身障害者扶養共済の給付金)
・贈与税(特別障害者扶養信託契約)
・個人事業税(視覚障害者が営む事業)
・ゴルフ場利用税(障害者がゴルフを行う場合)
遠軽町民生部税務課
0158-42-4814

紋別税務署
0158-23-2191

北見道税事務所
0158-25-8685
(※自動車税に関すること。軽自動車税についての問い合わせは町税務課へ)
補装具費の支給  障害の程度により、義肢、装具、車いす、補聴器などの補装具を購入する際、補装具費の支給を受けることができます。利用者は原則1割負担で、前年度の課税状況に応じ、負担上限月額が設定されます。
遠軽町民生部保健福祉課
0158-42-4813
日常生活用具の給付等  障害の程度により、歩行支援用具、入浴補助用具、ストマ用装具などの日常生活用具の給付等を受けることができます。利用者は原則1割負担で、前年度の課税状況に応じ、負担上限月額が設定されます。
遠軽町民生部保健福祉課
0158-42-4813
自立支援医療費の助成  視覚障害、聴覚障害、言語障害、肢体不自由、心臓・腎臓・肝臓・小腸・免疫機能障害がある方(障害児は先天性内臓障害を含む)の除去・軽減が見込める手術等の治療、または11の精神疾患で継続的に通院が必要な方の通院医療に対して助成します。
遠軽町民生部保健福祉課
0158-42-4813
駐車禁止規制の適用除外  次に該当する方は、標章の交付を受けると、駐車禁止規制の対象となっている場所に必要最小限の駐車をすることができます。
【身体障害者】視覚障害(1~3級、4級の1)、聴覚障害(2~3級)、平衡機能障害(3級)、上肢障害(1級、2級の1、2級の2)、下肢障害(1~4級)、体幹障害(1~3級)、上肢機能障害(1~2級〔1上肢のみに障害がある場合を除く〕)、移動機能障害(1~2級)、心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫機能障害(1~3級)
【知的障害者】療育手帳A
【精神障害者】精神障害者保健福祉手帳1級
遠軽警察署
0158-42-0110
障害年金  65歳までに初診のある病気やけがで障害者になったときに受け取ることのできる年金です。受給の条件として、障害の程度や保険料の納付期間などがあります。
遠軽町民生部住民生活課
0158-42-4812
特別障害者手当  20歳以上で、日常の生活において常時特別の介護を必要とする程度の障害のある在宅の方に支給されます。所得制限があるほか、施設入所中や3か月以上の入院中は該当になりません。
遠軽町民生部保健福祉課
0158-42-4813
障害児福祉手当  常時特別の介護を必要とする程度の障害がある20歳未満の在宅の方に支給されます。所得制限があるほか、障害年金等を受けることができる方や、施設入所中の方には支給されません。
遠軽町民生部保健福祉課
0158-42-4813
特別児童扶養手当  一定以上の障害のある児童(20歳未満)と同居し養育している保護者に支給されます。所得制限のほか、児童が障害年金等を受けることができる場合は支給されません。
遠軽町民生部保健福祉課
0158-42-4813
心身障害者扶養共済制度  障害者(1~3級の身体障害者、知的障害者、精神障害者)を扶養している親族で、加入する年度の4月1日現在で65歳未満の方が加入できます。毎月一定の掛け金を払い込み、加入者が死亡または重度の障害者になった場合に、残された障害者に対して終身一定額の年金が支給されます。
遠軽町民生部保健福祉課
0158-42-4813
心身障害児児童生徒入学援助費助成  障害者手帳の交付を受けた児童生徒が学校に入学する際に、入学準備に要する費用を軽減するため、保護者に入学祝金を支給します。前年度の町民税非課税が条件となります。
遠軽町民生部子育て支援課
0158-42-4560
重度心身障害者医療費の助成  次に該当する方は、各種医療保険による給付が行われた医療費に対して助成を受けることができます。所得制限があります。
 住民税非課税世帯は自己負担なし、住民税課税世帯は自己負担1割です。
【身体障害者】視覚・聴覚・肢体不自由(1~2級)、心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫・肝臓機能障害(1~3級)
【知的障害者】療育手帳A
【精神障害者】精神障害者保健福祉手帳1級
遠軽町民生部住民生活課
0158-42-4812
後期高齢者医療制度  次に該当する65歳以上75歳未満の方は、後期高齢者医療制度に加入することができます。
【障害年金】1~2級を受給
【身体障害者】1~3級、4級の一部(音声障害、言語障害、下肢障害1・3・4号)
【知的障害者】療育手帳A
【精神障害者】精神障害者保健福祉手帳1~2級
遠軽町民生部住民生活課
0158-42-4812
重度身体障害者交通費助成  ハイヤー利用による通院がやむを得ない身体障害者(1~2級)で非課税世帯の方が対象です。年間48枚(月4枚)を限度として、基本料金割引券を交付します。
遠軽町民生部保健福祉課
0158-42-4813
腎臓機能障害者通院交通費助成  慢性腎炎で慢性透析療法を受けるために通院している町内在住の方に、居宅から治療を受ける医療機関までの往復の交通費実費(月額2万円限度)を助成します。
遠軽町民生部保健福祉課
0158-42-4813
自動車運転免許取得費助成  免許の取得により、就労等の促進が図られる方の自動車運転免許取得に要した経費の3分の2以内(限度額10万円)を助成します。対象は、町内在住の1~2級の肢体不自由者で、前年の所得税課税所得金額が特別障害者手当の所得制限限度額を超えない方です。
遠軽町民生部保健福祉課
0158-42-4813
自動車改造費助成  自動車の操向装置及び駆動装置等の改造により、就労等の促進が図られる方の自動車の改造に要した経費(限度額10万円)を助成します。対象は、町内在住の1~2級の肢体不自由者で、前年の所得税課税所得金額が特別障害者手当の所得制限限度額を超えない方です。
遠軽町民生部保健福祉課
0158-42-4813
郵便による不在者投票  両下肢・体幹・移動機能の障害(1~2級)、心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫の機能障害(1~3級)に該当する方は、郵便等投票証明書の交付を受け、自宅等で郵便による投票を行うことができます。また、上肢・視覚の障害が1級の方は、手続きをすることで代理人に記載してもらい投票することができます。
遠軽町選挙管理委員会
0158-42-7500


このページの問合せ先
遠軽町民生部保健福祉課福祉担当(保健福祉総合センターげんき21内)
電話:0158-42-4813
生田原総合支所地域住民課総務民生担当 電話:0158-45-2011
丸瀬布総合支所地域住民課総務民生担当 電話:0158-47-2211
白滝総合支所地域住民課総務民生担当  電話:0158-48-2211

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