介護保険では、低所得者や支払いが高額になった方などのために、次のような減免制度があります。
介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)に入所する場合やショートステイを利用する場合、食費や部屋代は、利用者の自己負担が原則ですが、低所得の方については、負担軽減のために申請により「特定入所者介護(予防)サービス費」を支給しています。
■平成27年8月からの変更点
資産等の勘案
在宅で生活する方や保険料を負担する方との公平性を高めるために、預貯金等の金額を確認し、次の基準額を超える場合には負担軽減の対象外となります。
(基準額)単身:1,000万円 夫婦:2,000万円
配偶者所得の勘案
これまで、利用者が世帯分離をした場合、配偶者が町民税を課税されている場合であっても、本人が町民税非課税であれば、対象となる取扱いでした。
しかし、民法上でも配偶者間では家計を支え合うことが求められていることから、世帯分離されていても配偶者が課税されている場合は、負担軽減の対象外となります。
■平成28年8月からの変更点
非課税年金の勘案
平成28年7月以前は、食費・部屋代の利用者負担段階の判定に用いる収入等には、合計所得金額と課税年金(老齢年金など)収入のみが対象になっていましたが、平成28年8月からは非課税年金(遺族年金と障害年金)収入も含めて判定することになります。
このことにより、現在、利用者負担段階が「第2段階」である方のうち、非課税年金を一定額受給されている場合には、利用者負担段階が「第3段階」になる場合があります。
利用者の負担段階 | 対象となる要件 |
第1段階 |
|
第2段階 |
|
第3段階 |
|
第4段階 (対象外) |
|
なお、第4段階の方でも、介護保険施設等への入所により、残された配偶者の在宅での生計が困難になるような場合は、特例減額措置として第3段階に認定される場合があります。 該当する可能性がある場合は、ご相談ください。
介護サービスを利用する場合に支払う利用者負担には、月々の負担の限度額が設定されています。1か月に支払った利用者の負担の合計が限度額を超えたときは、超えた分が「高額介護サービス費」として払い戻されます。
対象となった方にはお知らせしていますので、通知書が届きましたら申請をしてください。
区分 | 世帯の限度額 | 個人の限度額 | |||
現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方 | 44,400円 | 44,400円 | |||
町民税課税世帯の方 | 44,400円 | 44,400円
|
|||
世帯全員が町民税非課税の方 | 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方 | 24,600円 | 24,600円 | ||
老齢福祉年金受給者の方、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 24,600円 | 15,000円 | |||
生活保護受給者 | 15,000円 | 15,000円 |
※ 世帯とは、住民基本台帳上の世帯員のうち、介護サービスを利用した方全員の負担限度額です。
※ 個人とは、介護サービスを利用したご本人の負担限度額です。
同一世帯内で、健康保険や国民健康保険などの医療保険、介護保険の両方を利用して、介護と医療を合算した自己負担額(高額療養費適用後)が次の限度額を超えたときに、超えた分が払い戻されますので申請してください。対象となる期間は、毎年8月から翌年7月までの12か月間となっており、限度額を超えた額が500円未満の場合は支給されません。
なお、同じ世帯でもそれぞれが異なる医療保険に加入している場合は合算できませんのでご注意ください。
【世帯の年間での自己負担限度額】
対象者 | 区 分 | 自己負担 限度額 |
|||
70歳未満の方 | 基準総所得額※ | 901万円超 | 212万円 | ||
600万円超~901万円以下 | 141万円 | ||||
210万円超~600万円以下 | 67万円 | ||||
210万円以下 | 60万円 | ||||
町民税非課税世帯 | 34万円 | ||||
70歳以上の方 | 現役並み所得者 | 課 税 所 得 |
690万円以上 | 212万円 | |
380万円以上690万円未満 | 141万円 | ||||
145万円以上380万円未満 | 67万円 | ||||
一般(町民税課税世帯の方) | 56万円 | ||||
低所得者(町民税非課税世帯の方) | 31万円 | ||||
低所得者(町民税非課税世帯の方) のうち、世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円になる方(年金収入のみの場合80万円以下の方) | 19万円 |
※基準総所得額=前年の総所得金額等-基礎控除33万円
次のいずれかの条件に該当する場合のうち、必要があると認められるときは介護保険料が減免されますので、該当する方は手続きをしてください。
対象となる条件 | 手続時期 | 提出する書類 |
第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する方が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けたとき | 普通徴収の方は納期限前7日まで 特別徴収の方は特別徴収対象年金給付の支払日前7日まで |
次の事項が記載された申請書に、減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して提出。
|
第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する方が死亡したことまたはその方が心身に重大な障がいを受け、もしくは長期間入院したことにより、その方の収入が著しく減少したとき | ||
第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する方の収入が、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき | ||
第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する方の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき | ||
このほか、町長が必要と認めるとき |
次の特別な事情に該当し、利用している介護サービスの自己負担1割の支払いが困難と認められた場合は、自己負担が免除されます。ただし、次の場合は対象となりません。
1.生活困窮状態が近い将来回復する見込のある方
2.過去における蓄財や仕送り等で当面の生活に支障がない方
3.季節労働者並びに雇用保険給付対象世帯など毎年恒常的に失職する方
4.減免することにより他者との不均衡を生ずる方
特別な事情の程度 | 申請に必要な書類 |
---|---|
要介護等被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する方が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産(以下「住宅等」という。)について著しい損害を受け、その損害の合計金額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)がその住宅等の価格の10分の5以上であって、かつ、前年中の世帯の合計所得金額が500万円以下である場合 |
|
要介護等被保険者の属する世帯の生計を主として維持する方が死亡したこと、またはその方が心身に重大な障がいを受け、もしくは長期間入院したことにより、その方の収入が著しく減少し、当該年のその世帯の合計見込所得金額が前年中の世帯の合計所得金額の10分の3以下に減少すると認められ、かつ、前年中の世帯の合計所得金額が400万円以下である場合 |
|
要介護等被保険者の属する世帯の生計を主として維持する方の収入が、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少し、当該年のその世帯の合計見込所得金額が前年中の世帯の合計所得金額の10分の3以下に減少すると認められ、かつ、前年中の世帯の合計所得金額が400万円以下である場合 |
|
要介護等被保険者の属する世帯の生計を主として維持する方の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害による農作物の不作、不漁その他これに類する理由(以下「農作物の不作等」という。)により著しく減少し、当該農作物の不作等による損失額の合計額が、平年における当該農作物等による収入額の合計金額の10分の3以上であって、かつ、前年中の世帯の合計所得金額が300万円以下である場合 |
|
事業実施の申し出をしている特別養護老人ホームの入所にかかる利用者負担について、特に生計の維持が困難である方に対してその利用者負担の一部が軽減されます。
対象要件をを満たしているか、以下のチェック表を確認してすべて「はい」となった方は、軽減の対象となる場合がありますので、申請してください。
対象となる方には確認証が交付されます。
確認証が交付され方は、サービスを利用している事業所において、以下の割合で利用者負担の軽減を受けることができます。
軽減対象となった方へ事業所が行う軽減の割合 | |
所得段階等 | 軽減割合 |
高額介護サービス費の利用者負担段階が第3段階(利用者負担上限額24,600円)の者 | サービス利用に伴う1割負担の1/4及び食費、居住費の利用者負担額の1/4 ※老齢福祉年金受給者については、1/2 |
高額介護サービス費の利用者負担段階が第2段階(利用者負担上限額15,000円)の者 | 食費、居住費の利用者負担額の1/4 ※老齢福祉年金受給者については、1/2 |
生活保護受給者 | 個室利用に伴う居住費の10/10 |