後期高齢者医療制度は75歳以上と65歳~74歳で一定の障害がある方が加入する医療保険制度です。
医療機関を受診するときは、北海道後期高齢者医療広域連合が交付する保険証を医療機関窓口に提示してください。
保険証は75歳になる誕生日までに交付され、毎年8月に更新されます。
医療機関での一部負担金(窓口負担)の割合は、「現役並み所得者」の方は3割、それ以外の方は1割です。
前年の所得等をもとに、8月から翌年7月までの一部負担金の割合を判定します。
【医療機関への支払いが困難な場合】
災害や失業などによる所得の大幅な減少、その他特別な事情で生活が著しく困窮し、一部負担金の支払いが困難と認められる方については、申請により一時的・臨時的に支払いを免除、減額または猶予を受けられる場合がありますので、ご相談ください。
1か月(月の1日から末日まで)の医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えたとき、超えた額が高額療養費として支給されます。対象となる方には診療月から概ね3~4か月後に申請のお知らせが届きます。申請は初回のみ必要です。以後発生した高額療養費については申請した口座へ自動的に振り込まれます。
自己負担限度額(月額)
区分 | 自己負担限度額(月額) |
---|---|
現役Ⅲ ( 課税所得690万円以上 ) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% (多数回該当140,100円) |
現役Ⅱ ( 課税所得380万円以上 ) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% (多数回該当93,000円) |
現役Ⅰ ( 課税所得145万円以上 ) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% (多数回該当44,400円) |
一般(課税) (課税所得145万円未満) |
外来+入院 57,600円(多数回該当44,400円) 外来(個人単位) 18,000円(※) |
区分Ⅱ (住民税非課税世帯) |
外来+入院 24,600円 外来(個人単位) 8,000円 |
区分Ⅰ (住民税非課税(所得が一定以下)) |
外来+入院 15,000円 外来(個人単位) 8,000円 |
区分Ⅰ・区分Ⅱ・現役Ⅰ・現役Ⅱに該当する方は、事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認定証」を申請し、保険証と併せて医療機関の窓口に提示すると自己負担限度額が適用されます。
なお、一般・現役Ⅲに該当する方は保険証を医療機関の窓口に提示するだけで自動的に自己負担限度額が適用されるため、申請不要です。
医療費が高額になった世帯に介護保険サービスの利用者負担額がある場合、医療保険と介護保険の自己負担額をそれぞれ限度額に適用した後、1年分を合算して基準額を超えたときには、その超えた分が支給されます。
区分 | 限度額 |
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現役Ⅲ (課税所得690万円以上) |
212万円 |
現役Ⅱ (課税所得380万円以上) |
141万円 |
現役Ⅰ (課税所得145万円以上) |
67万円 |
一般(課税) (課税所得145万円未満) |
56万円 |
区分Ⅱ (住民税非課税) |
31万円 |
区分Ⅰ (住民税非課税(所得が一定以下)) |
19万円 |
入院したときは、医療費の自己負担額のほかに食事代などの一部(標準負担額)をお支払いいただきます。
なお、住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。
療養病床以外に入院したとき
区分 | 食事療養標準負担額(1食あたり) |
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現役並み所得者・一般 | 460円 |
現役並み所得者・一般(指定難病の医療受給者証をお持ちの方) | 260円 |
区分Ⅱ(住民税非課税世帯) (過去12か月の入院日数が90日まで) |
210円 |
区分Ⅱ(住民税非課税世帯) (過去12か月の入院日数が91日以上) |
160円 |
区分Ⅰ(住民税非課税(所得が一定以下)) | 100円 |
療養病床に入院したとき
区分 | 生活療養標準負担額 |
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現役並み所得者・一般 | (食費) 1食につき460円 (居住費)1日につき370円 |
区分Ⅱ(住民税非課税) | (食費) 1食につき210円 (居住費)1日につき370円 |
区分Ⅰ(住民税非課税(所得が一定以下)) | (食費) 1食につき130円 (居住費)1日につき370円 |
区分Ⅰ ((住民税非課税(所得が一定以下)でかつ老齢福祉年金を受給されている方) |
(食費) 1食につき100円 (居住費)1日につき 0円 |
次のような場合、一度医療費を全額支払うことになりますが、申請し審査で決定すれば、自己負担分を除いた額が療養費として支給されます。
こんなとき | 申請に必要なもの |
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急病等で保険証を持たずに診療を受けたとき | ・診療報酬明細書(レセプト) ・領収書 ・保険証 ・印鑑 ・被保険者の個人番号がわかるもの ・被保険者の振込先口座のわかるもの |
医師が治療上必要と認めたコルセット等の補装具代がかかったとき | ・医師による証明書 ・領収書 ・保険証 ・印鑑 ・被保険者の個人番号がわかるもの ・被保険者の振込先口座のわかるもの |
海外で治療を受けたとき | ・診療内容の明細書及び翻訳文 ・領収書及び翻訳文 ・海外渡航の事実がわかるパスポート等 ・保険証 ・印鑑 ・被保険者の個人番号がわかるもの ・被保険者の振込先口座のわかるもの |
柔道整復師の施術を受けたとき(※全額負担に限る) | ・明細がわかる領収書 ・保険証 ・印鑑 ・被保険者の個人番号がわかるもの ・被保険者の振込先口座のわかるもの |
医師の同意によるはり・きゅう、マッサージを受けたとき(※全額負担に限る) | ・医師の同意書 ・明細がわかる領収書 ・保険証 ・印鑑 ・被保険者の個人番号がわかるもの ・被保険者の振込先口座のわかるもの |
被保険者が亡くなったときは、葬祭を行った方に葬祭費として3万円が支給されます。
【申請に必要なもの】
医師の指示により、入院・転院等の移送に費用がかかったとき、移送費が支給されます。
後期高齢者医療保険料については次のページをご参照ください。