遠軽町

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健康・福祉後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度について

 後期高齢者医療制度は75歳以上と65歳~74歳で一定の障害がある方が加入する医療保険制度です。

対象者
  • 75歳以上の方(75歳の誕生日から加入。手続きは必要ありません。)
  • 65歳~74歳で一定の障害のある方(申請が必要です。)
一定の障害のある方とは
・国民年金などの障害年金1、2級を受給している方
・療育手帳のA(重度)の方
・精神障害者保健福祉手帳の1、2級の方
・身体障害者手帳の1~3級の方
・身体障害者手帳の4級で次のいずれかに該当する方【音声障害・言語障害・下肢障害(両下肢のすべての指を欠くもの・一下肢を下腿の二分の一以上で欠くもの・一下肢の機能の著しい障害)】
保険証

 医療機関を受診するときは、北海道後期高齢者医療広域連合が交付する保険証を医療機関窓口に提示してください。
 保険証は75歳になる誕生日までに交付され、毎年8月に更新されます。

一部負担金の割合

 医療機関での一部負担金(窓口負担)の割合は、「現役並み所得者」の方は3割、それ以外の方は1割です。
 前年の所得等をもとに、8月から翌年7月までの一部負担金の割合を判定します。

現役並み所得者とは
 住民税の課税所得(※1)が145万円以上の被保険者とその方と同一世帯にいる被保険者の方です。(生年月日が昭和20年1月2日以降の被保険者及びその方と同一世帯にいる被保険者それぞれの方の総所得から33万円ずつを引いた金額の合計額が210万円以下の方は除きます。)
 ただし、次に該当する場合は、担当窓口に申請し認定を受けると原則翌月1日から1割になります。
◆同一世帯に被保険者が1人のみの場合
 被保険者本人の収入の額が383万円未満のとき、または被保険者本人と同一世帯にいる70歳~74歳の方の収入の合計額が520万円未満のとき
◆同一世帯に被保険者が2人以上いるとき
 被保険者の収入の合計額が520万円未満のとき

※1 住民税の課税所得は確定申告書(所得税)に記載された課税される所得とは異なります。

【医療機関への支払いが困難な場合】
 災害や失業などによる所得の大幅な減少、その他特別な事情で生活が著しく困窮し、一部負担金の支払いが困難と認められる方については、申請により一時的・臨時的に支払いを免除、減額または猶予を受けられる場合がありますので、ご相談ください。

医療費が高額になったとき

高額療養費

 1か月(月の1日から末日まで)の医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えたとき、超えた額が高額療養費として支給されます。対象となる方には診療月から概ね3~4か月後に申請のお知らせが届きます。申請は初回のみ必要です。以後発生した高額療養費については申請した口座へ自動的に振り込まれます。

自己負担限度額(月額)

区分 自己負担限度額(月額)
現役Ⅲ
( 課税所得690万円以上 )
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
(多数回該当140,100円)
現役Ⅱ
( 課税所得380万円以上 )
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
(多数回該当93,000円)
現役Ⅰ
( 課税所得145万円以上 )
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
(多数回該当44,400円)
一般(課税)
(課税所得145万円未満)
外来+入院    57,600円(多数回該当44,400円)
外来(個人単位) 18,000円(※)
区分Ⅱ
(住民税非課税世帯)
外来+入院    24,600円
外来(個人単位)  8,000円
区分Ⅰ
(住民税非課税(所得が一定以下))
外来+入院    15,000円
外来(個人単位)  8,000円
  • 多数回は、過去12か月間で、限度額を越えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。外来(個人単位)の限度額を越えた場合の支給は回数に含みません。
  • 一般(課税)世帯の外来(個人単位)の年間(8月から翌年7月)の限度額は144、000円です(低所得者Ⅰ・Ⅱだった月の外来の自己負担額も対象です)。
窓口での医療費の支払いが高額な場合

 区分Ⅰ・区分Ⅱ・現役Ⅰ・現役Ⅱに該当する方は、事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認定証」を申請し、保険証と併せて医療機関の窓口に提示すると自己負担限度額が適用されます。
 なお、一般・現役Ⅲに該当する方は保険証を医療機関の窓口に提示するだけで自動的に自己負担限度額が適用されるため、申請不要です。

高額医療・高額介護合算制度について

 医療費が高額になった世帯に介護保険サービスの利用者負担額がある場合、医療保険と介護保険の自己負担額をそれぞれ限度額に適用した後、1年分を合算して基準額を超えたときには、その超えた分が支給されます。

区分 限度額
現役Ⅲ
(課税所得690万円以上)
212万円
現役Ⅱ
(課税所得380万円以上)
141万円
現役Ⅰ
(課税所得145万円以上)
67万円
一般(課税)
(課税所得145万円未満)
56万円
区分Ⅱ
(住民税非課税)
31万円
区分Ⅰ
(住民税非課税(所得が一定以下))
19万円

入院したときの食事代など

入院したときの食事代など

 入院したときは、医療費の自己負担額のほかに食事代などの一部(標準負担額)をお支払いいただきます。
 なお、住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。

療養病床以外に入院したとき

区分 食事療養標準負担額(1食あたり)
現役並み所得者・一般 460円
現役並み所得者・一般(指定難病の医療受給者証をお持ちの方) 260円
区分Ⅱ(住民税非課税世帯)
(過去12か月の入院日数が90日まで)
210円
区分Ⅱ(住民税非課税世帯)
(過去12か月の入院日数が91日以上)
160円
区分Ⅰ(住民税非課税(所得が一定以下)) 100円

療養病床に入院したとき

区分 生活療養標準負担額
現役並み所得者・一般 (食費) 1食につき460円
(居住費)1日につき370円
区分Ⅱ(住民税非課税) (食費) 1食につき210円
(居住費)1日につき370円
区分Ⅰ(住民税非課税(所得が一定以下)) (食費) 1食につき130円
(居住費)1日につき370円
区分Ⅰ
((住民税非課税(所得が一定以下)でかつ老齢福祉年金を受給されている方)
(食費) 1食につき100円
(居住費)1日につき  0円

療養費の支給を受けられるとき

療養費

 次のような場合、一度医療費を全額支払うことになりますが、申請し審査で決定すれば、自己負担分を除いた額が療養費として支給されます。

こんなとき 申請に必要なもの
急病等で保険証を持たずに診療を受けたとき ・診療報酬明細書(レセプト)
・領収書
・保険証
・印鑑
・被保険者の個人番号がわかるもの
・被保険者の振込先口座のわかるもの
医師が治療上必要と認めたコルセット等の補装具代がかかったとき ・医師による証明書
・領収書
・保険証
・印鑑
・被保険者の個人番号がわかるもの
・被保険者の振込先口座のわかるもの
海外で治療を受けたとき ・診療内容の明細書及び翻訳文
・領収書及び翻訳文
・海外渡航の事実がわかるパスポート等
・保険証
・印鑑
・被保険者の個人番号がわかるもの
・被保険者の振込先口座のわかるもの
柔道整復師の施術を受けたとき(※全額負担に限る) ・明細がわかる領収書
・保険証
・印鑑
・被保険者の個人番号がわかるもの
・被保険者の振込先口座のわかるもの
医師の同意によるはり・きゅう、マッサージを受けたとき(※全額負担に限る) ・医師の同意書
・明細がわかる領収書
・保険証
・印鑑
・被保険者の個人番号がわかるもの
・被保険者の振込先口座のわかるもの

その他の給付

葬祭費

 被保険者が亡くなったときは、葬祭を行った方に葬祭費として3万円が支給されます。

【申請に必要なもの】

  • 亡くなった方の保険証等
  • 葬祭執行者の方の振込先口座のわかるもの
  • 葬祭執行者の方の印鑑
  • 葬祭執行者の方の本人確認書類
移送費

 医師の指示により、入院・転院等の移送に費用がかかったとき、移送費が支給されます。

保険料について

後期高齢者医療保険料

 後期高齢者医療保険料については次のページをご参照ください。

その他

関連
このページの問合せ先
遠軽町民生部住民生活課保険医療年金担当 電話:0158-42-4812
生田原総合支所地域住民課総務民生担当  電話:0158-45-2011
丸瀬布総合支所地域住民課総務民生担当  電話:0158-47-2211
白滝総合支所地域住民課総務民生担当   電話:0158-48-2211

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