介護サービスを利用するためには、申請をして介護が必要な状態であると認定を受ける必要があります。申請から認定までは、原則30日以内に行われます。申請からサービス利用までの流れは次のとおりです。
(1)要介護認定申請
申請をする際は、次の事項をご確認の上、申請先までお越しください。
第1号被保険者 (65歳以上) | 第2号被保険者 (40~64歳) | |
---|---|---|
申請 | 介護や生活上の支援が必要になった場合、原因を問わず申請することができます。(交通事故などが原因による申請の場合は、保険給付が行われず第三者に対して損害賠償請求が発生しますので、申請の際に必ずお伝えください。) ただし、「現在の介護度が知りたい」「お隣さんも認定を受けているから」など、介護サービスの利用を希望しない申請はご遠慮ください。 また、入院中の方は容態が安定してから申請してください。急性期に調査をすると、要介護度が高くなりやすく、結果としてサービスを利用したときに個人負担額が高くなる可能性があります。 |
老化に伴う次の特定疾病(16種類)に該当する場合、申請することができます。(交通事故などが原因の場合は認定されません。)
|
申請に必要なもの |
|
|
申請先 |
|
(2)認定調査・主治医意見書
自宅等を訪問し、心身の状況を聞き取りする「認定調査」を行います。日常から介護をしている方がいる場合は、可能な限り同席いただき、調査にご協力ください。
また、主治医に心身の状況について記載してもらう「主治医意見書」については、申請時に記載いただいた医療機関に町が直接作成を依頼しますので、申請者がすることはありません。
なお、認定調査の実施、主治医意見書の作成が遅れた場合において、申請日から30日を超える見込みのときには認定延期通知書が送付されます。
(3)審査・判定
認定調査の結果や主治医意見書を基に、介護認定審査会で介護の必要性や程度について審査が行われます。
(4)認定
介護認定審査会の審査結果に基づいて、非該当(自立)、要支援、要介護のうち該当する要介護度が認定され、その結果が町から通知されます。
区分 | 利用できるサービス |
---|---|
非該当(自立) | 介護保険のサービスは受けられません。 保健・福祉のサービスを利用できます。 |
要支援1 | 介護予防サービス、介護予防・日常生活支援総合事業、地域密着型サービスの一部を利用できます。 |
要支援2 | |
要介護1 | 介護サービス、地域密着型サービス、施設サービスを利用できます。 |
要介護2 | |
要介護3 | |
要介護4 | |
要介護5 |
(5)サービスの利用
認定された要介護度に基づき、利用したいサービスを選択することになります。詳しくは、次の介護サービスの種類をご覧ください。
介護サービスは、大きく分けて、主に在宅での利用を基本とする「居宅サービス」、住み慣れた地域での生活を支える町民限定の「地域密着型サービス」、施設に入所する「施設サービス」の3つがあります。利用者の身体状況や生活事情などに応じて、これらのサービスから利用するサービスを選択することになります。
【居宅サービス(介護サービス・介護予防サービス)】
居宅サービスは、介護サービス計画(ケアプラン)を作成して、それに基づき利用することになります。要支援の方は地域包括支援センター、要介護の方は居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)と話し合い、各種サービスを組み合わせた介護サービス計画を作成します。担当してもらうケアマネジャーを決めた際には、居宅サービス計画作成依頼届出書を提出してください。
※以下の表の名称は、介護サービスの名称を記載しています。介護予防サービスは、介護サービスの名称の前に「介護予防」がつき、利用者が自立した生活を送れるように支援することが目的となります。
分類 | 名称 | 内容 | 遠軽町で の有無 | 利用条件 |
---|---|---|---|---|
相談する | 居宅介護支援 | 利用者が安心してサービスを利用できるように、ケアマネジャーがケアプランを作成します。 ※ケアプランの作成は全額介護保険で負担されるため、自己負担はありません。 |
○ | なし |
自宅を訪問してもらう | 訪問介護 | ホームヘルパーが訪問し、介護や支援などをします。要介護者は、排せつ、入浴、食事、通院等のための乗車・降車の介助などの身体介護や、調理、掃除、生活相談などの生活援助を行います。介護予防訪問介護は、調理や掃除などを利用者と一緒に行い自立生活を支援します。 | ○ | なし |
訪問入浴介護 | 寝たきりのお年寄りなどの家庭を、移動入浴車などで訪問し、入浴の介助を行います。 | × | なし | |
訪問リハビリテーション | 理学療法士や作業療法士などが家庭を訪問して、機能訓練を行います。 | × | 医師の指示が必要 | |
医師の指導で | 居宅療養管理指導 | 医師や歯科医、薬剤師、歯科衛生士などが家庭を訪問し、薬の飲み方や食事など、療養上の管理・指導を行います。 | ○ | 医師の指示が必要 |
訪問看護 | 訪問看護ステーションや医療機関の看護師などが家庭を訪問して、主治医と連絡をとりながら療養上の世話や診療の補助を行います。 | ○ | 医師の指示が必要 | |
施設に通う | 通所介護(デイサービス) | 日帰り介護施設(デイサービスセンター)で、他の利用者と一緒に、食事や入浴、機能訓練、レクリエーションなどを行います。 | ○ | なし |
通所リハビリテーション (デイケア) | 介護老人保健施設など医療機関に通い、できる限り自立した生活を送るための機能訓練を行います。 | ○ | 医師の指示が必要 | |
短期間施設に泊まる | 短期入所生活介護(ショートステイ) | 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などに短期間入所して、食事や入浴などの介護や機能訓練が受けられます。 | ○ | なし |
短期入所療養介護(医療型ショートステイ) | 介護老人保健施設などに短期間入所して、医療や介護、機能訓練が受けられます。 | ○ | なし | |
施設で利用 | 特定施設入所者生活介護 | 有料老人ホームやケアハウスなどに入所している方が受けるサービスです。食事や入浴などの介護や機能訓練が受けられます。 ※利用を希望する際は施設に直接お申し込みください。 |
○ | なし |
生活環境を整える | 福祉用具貸与 | 次の13種類の福祉用具が借りられます。ケアマネジャーにご相談ください。
|
○ | 要支援1、要支援2、要介護1の方は1~4のみ利用可能 13は要介護4、要介護5の方のみ利用可能 |
福祉用具購入 | 次の5種類の福祉用具の購入が、支給の対象となります。ケアマネジャーにご相談ください。
|
○ | 指定を受けている事業者から購入すること | |
住宅改修 | 小規模な住宅改修が支給の対象となります。担当ケアマネジャーにご相談ください。
|
○ | 着工前に町への届出が必要 |
【地域密着型サービス】
住み慣れた地域で生活を続けられるように、地域の特性に応じた柔軟な体制で提供されるサービスです。利用者は町民に限定されます。利用を希望する場合は、直接施設に申し込むか、在宅サービスを利用されているときはケアマネジャーにご相談ください。
分類 | 名称 | 内容 | 遠軽町で の有無 | 利用条件 |
---|---|---|---|---|
24時間対応 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 介護職員と看護師が一体または密接に連携し、定期的に訪問します。また、利用者の通報や電話などに対して随時対応します。 | × | 要介護1以上 |
夜間の訪問 | 夜間対応型訪問介護 | 夜間に定期的にヘルパーが巡回して介護を行う訪問介護と、緊急時に利用者が通報するとヘルパーが急行する24時間体制の訪問介護があります。 | × | 要介護1以上 |
施設に通う | 地域密着型通所介護 | 定員18人以下の小規模な通所介護施設で、食事・入浴などの介護や機能訓練が日帰りで受けられます。 | ○ | なし |
認知症の方向け | 認知症対応型通所介護 | 認知症の高齢者が、食事・入浴などの介護や支援、機能訓練を日帰りで受けられます。 | × | なし |
認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | 認知症の高齢者が、共同生活を営む住居(グループホーム)において、食事・入浴などの介護や支援、機能訓練が受けられます。 | ○ | 要支援2以上 | |
組み合わせて利用 | 小規模多機能型居宅介護 | 小規模な住居型の施設で「通い」を中心に、自宅に来てもらう訪問や、事業所に泊まる宿泊のサービスを受けられます。 | ○ | なし |
複合型サービス | 小規模な住居型の施設で「通い」を中心に、自宅に来てもらう訪問や、事業所に泊まる宿泊のサービスに、看護を加えたサービスを受けられます。 | × | 要介護1以上 | |
施設で利用 | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 定員30人未満の小規模な介護老人福祉施設で、食事・入浴などの介護や健康管理が受けられます。 | × | 原則として要介護3以上 |
地域密着型特定施設入居者生活介護 | 定員30人未満の小規模な介護専用の有料老人ホームなどで、食事・入浴などの介護や機能訓練が受けられます。 | × | 要介護1以上 |
【施設サービス】
施設サービスは、利用者が入所を希望する施設に直接申し込みをすることになります。近隣の介護保険施設等をまとめた一覧表を希望の方は、保健福祉総合センターげんき21または各総合支所までお越しください。
分類 | 名称 | 内容 | 遠軽町で の有無 | 利用条件 |
---|---|---|---|---|
生活介護が中心 | 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | 日常生活で常に介護が必要で、在宅での適切な介護が困難な場合に入所し、必要な介護等が受けられます。 | ○ | 原則として要介護3以上 |
介護やリハビリが中心 | 介護老人保健施設 | 病状が安定した人が家庭に戻れるように、機能訓練を中心とする医療ケアと介護を受けられます。 | ○ | 要介護1以上 |
医療が中心 | 介護療養型医療施設 | 長期間にわたる療養上の管理が必要な人が、介護や必要な医療を受けられます。 | × | 要介護1以上 |
介護サービスを利用したときは、原則として費用の1割、2割又は3割が自己負担となり、残りの9割、8割又は7割は介護保険で賄われます。サービスのほとんどが、要介護度が重くなるほど利用単価も上がります。
■利用者負担の判定方法
3割負担となる方は、65歳以上の方で、合計所得金額(※1)が220万円以上の方(単身で年金収入のみの場合、年収340万円以上)です。
ただし、世帯(※2)の65歳以上の方(本人含む)の「年金収入+その他の合計所得金額(※3)」が、単身で340万円、2人以上の世帯で463万円未満の場合は2割負担、単身で280万円、2人以上で346万円未満の場合は1割負担になります。
※1 「合計所得金額」・・・収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除したあとで、基礎控除や人的控除などの控除をする前の所得金額。
※2 「世帯」・・・住民基本台帳上の世帯
※3 「その他の合計所得金額」・・・合計所得金額から年金の雑所得を除いた所得金額。
■負担割合証の交付
要介護・要支援認定を受けている方には、前年の所得に基づき、毎年7月頃に町から「負担割合証」を交付します。この負担割合証は、介護保険被保険者証と一緒に保管し、介護サービスを受けるときに、必ずサービス事業者や施設にご提出ください。
【居宅サービス・地域密着型サービス】
居宅サービス及び地域密着型サービスについては、要介護度ごとに利用できる上限として「支給限度額」が決められています。支給限度額を超えるサービスの利用については、全額自己負担となります。
区分 | サービスの支給限度額 (1か月) | 自己負担額 (1割) | 自己負担額 (2割) | 自己負担額 (3割) | 左記の限度額とは別に限度額が設定されているサービス |
---|---|---|---|---|---|
事業 対象者 |
50,320円 | 5,032円 | 10,064円 | 15,096円 | 【福祉用具購入】 年間10万円 【住宅改修】 同一住宅につき20万円 |
要支援1 | 50,320円 | 5,032円 | 10,064円 | 15,096円 | |
要支援2 | 105,310円 | 10,531円 | 21,062円 | 31,593円 | |
要介護1 | 167,650円 | 16,765円 | 33,530円 | 50,295円 | |
要介護2 | 197,050円 | 19,705円 | 39,410円 | 59,115円 | |
要介護3 | 270,480円 | 27,048円 | 54,096円 | 81,144円 | |
要介護4 | 309,380円 | 30,938円 | 61,876円 | 92,814円 | |
要介護5 | 362,170円 | 36,217円 | 72,434円 | 108,651円 |
【施設サービス】
施設サービスについては、介護サービス費の自己負担分1割、2割又は3割のほか、食費、居住費、日常生活費などが掛かります。介護サービス費以外の経費については、施設ごとに異なりますので直接ご確認ください。
利用者がより適切な介護サービスや事業所・施設を選ぶための情報を提供する「介護サービス情報の公表」制度があり、北海道介護サービス情報公表センターのホームページから閲覧することができます。