遠軽町

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健康・福祉介護保険の適用除外(障害者施設等を入退所する方)

 法令で定める施設に入所・入院している方は、遠軽町に住所がある65歳以上の方(第1号被保険者)や40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)であっても、当分の間、介護保険法が適用されず被保険者となりません。適用除外の対象でこれから入所・入院される方や、入所・入院中に対象となる要件を満たした方は、介護保険料を支払う必要がないため、適用除外の届出をしてください。

介護保険適用除外施設

1.指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援)
2.医療型障害児入所施設
3.療養介護を行う病院
4.重症心身障害児施設委託指定医療機関等
5.のぞみの園法に規定する福祉施設
6.ハンセン病療養所
7.救護施設
8.労災特別介護施設

※道内の介護保険の適用除外施設一覧が、北海道のホームページで提供されています。

遠軽町の被保険者である方が介護保険適用除外施設に入退所する場合

 介護保険の適用除外施設を入退所する方のうち、遠軽町の介護保険または国民健康保険の被保険者である40歳以上の方は、町保健福祉課介護保険担当または各総合支所に「介護保険適用除外施設入所・退所届」を提出してください。入所後に40歳を迎えた場合も同様の手続きが必要となります。65歳以上の方及び40歳以上65歳未満で要介護(要支援)認定を受けている方は、あわせて介護保険被保険者証をお返しください。

遠軽町以外の被保険者の方が介護保険適用除外施設に入退所する場合

 遠軽町以外の介護保険や国民健康保険に加入している場合は、それぞれの保険者に届出が必要な場合があります。加入している保険ごとに提出する様式が異なりますので、それぞれの保険者にご確認ください。

このページの問合せ先
遠軽町民生部保健福祉課介護保険担当(保健福祉総合センターげんき21内)
電話:0158-42-4813

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