■年間保険料の計算方法
均等割
【1人当たりの額】
50,205円 + 所得割
【本人の所得に応じた額】
(前年中の所得-33万円)×10.59% = 1年間の保険料(限度額62万円)
注) 月の途中で加入した場合は、加入月からの月割になります。
例) 8月15日に加入→1年間の保険料÷12か月×8か月(8月~翌年3月)
・ 保険料の100円未満の端数は切り捨てます。
■保険料の軽減
●均等割の軽減※
所得に応じて、均等割が以下の【表】のとおり軽減されます。
※ 軽減は、加入者と世帯主の所得の合計で判定します。加入者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。
※ 平成31年度(2019年度)から軽減特例の見直しにより、9割軽減が8割軽減へと変更になりました。
【表1】 | |||
所得が次の金額以下の世帯 | 均等割額 | ||
---|---|---|---|
軽減前 | 軽減割合 | 軽減後 | |
33万円 | 50,205円 | 8.5割軽減 | 7,530円 |
33万円かつ加入者全員が年金収入80万円以下でほかの所得がない | 8割軽減 | 10,041円 | |
33万円+(27万5千円×世帯の加入者数) 【単身世帯の方も、該当します。】 |
5割軽減 | 25,102円 | |
33万円+(50万円×世帯の加入者数) | 2割軽減 | 40,164円 |
●所得割の軽減の見直し
平成29年度は一定の所得以下の方について、所得割が「2割」軽減されていましたが、平成30年度から「軽減なし」へ変更となりました。
●被用者保険※1の被扶養者であった方の保険料の軽減
後期高齢者医療保険に加入した時に、被用者保険の被扶養者だった方は、所得割がかからず制度加入から2年を経過するまでの期間のみ均等割が5割軽減※2されます。
平成30年度の場合、均等割が5割軽減され、年間の保険料額は25,102円となります。
※1 被用者保険とは
全国健康保険協会管掌健康保険や共済組合など、いわゆるサラリーマンの方が加入する健康保険のことです。市町村の国民健康保険や国民健康保険組合は含まれません。
※2 所得の状況により、均等割の軽減割合が8.5割または8割に該当することがあります。
■保険料決定通知書の送付
納付通知書は毎年7月中旬にお送りします。
保険料の納め方には、保険料を年金から天引きする「特別徴収」と、口座振替や納入通知書により金融機関等で個別に納付する「普通徴収」があります。
次に該当される方は、年金から天引きできませんので、納付書または口座振替により納めていただくことになります。
年度の途中で後期高齢者医療保険の対象となった方
介護保険料が年金から天引きされていない方
介護保険料は年金から天引きされているが、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が年金支給額の1/2を超える方(複数の年金を受給されている方は、介護保険料が天引きされている年金額のみで判定します。)
■特別徴収(年金天引き)
年金(偶数月・年6回)から保険料を天引きします。
原則として特別徴収(年金天引き)で納付することとなりますので、特に手続きは不要です。
※ 特別徴収(年金天引き)となる方でも、年度途中から加入した場合や、所得等の変更によって保険料の変更がある場合などは、一時的に普通徴収となります。また、特別徴収(年金天引き)の方でも納付方法の変更申し出によって口座振替での納入に変更することが出来ます。
■普通徴収(納付書又は口座振替)
納期は、7月から12月の毎月末の年6回となります。納め忘れのないよう口座振替のご利用をお勧めします。
※ 国保税などを口座振替でお支払いしている場合でも、新たに金融機関に申込みが必要ですのでご注意ください。
■納付方法を特別徴収(年金天引き)から口座振替への変更
後期高齢者医療保険料の納付方法が特別徴収(年金天引き)となっている方は、町に申し出すると納付方法を口座振替に変更できます。
納付方法の変更を希望する場合は、次の二つの手続きが必要となります。
・役場での手続き
「後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書」を提出してください。
※ 申出書の用紙は、税務課窓口にあります。
・金融機関での手続き
「預貯金通帳」・「通帳の届出印鑑」を持ってご利用になる金融機関窓口にて、「後期高齢者医療保険料」の口座引落しの手続きをしてください。
※ 特別徴収(年金天引き)による納付で差しつかえない場合は、この手続きは不要です。
Q) 4月の保険料は、なぜ「仮徴収額」というのですか?
A) 保険料は本来、前年の所得で計算しますが、4月はまだ前年の所得が確定していない時期なので、4月の年金からは、暫定的に2月分の保険料と同じ額を天引きます。本来の正式な保険料は、7月にあらためてお知らせします。このため、正式にお知らせする前の暫定的な額であることから「仮徴収額」といいます。