「市町村老人福祉計画」は、老人福祉法に基づき各市町村が策定することとされており、主な福祉サービスの見込み量を明らかにし、高齢者福祉事業全般にわたり、供給体制の確保に関して必要な事項を定めるものです。
「市町村介護保険事業計画」は、介護保険法に基づき介護保険給付等対象サービスや地域支援事業の見込み量を定めるなど、介護保険事業の円滑な運営に際して必要な事項を定めるものです。
老人福祉法及び介護保険法では、これら2つの計画を一体のものとして作成することとされており、遠軽町保健医療福祉審議会の答申を受け、平成30年度から平成32年度までの3年間を計画期間とする、「遠軽町高齢者保健福祉計画及び第7期介護保険事業計画」を策定しましたので、公表します。