新型コロナウイルスに関するお知らせ
地方公共団体は、学校施設環境改善交付金要綱第8の1に基づき、計画期間の終了時に施設整備計画の目標の達成状況等について評価を行い、これを公表するとともに、文部科学大臣に報告しなければならないとされています。 当町においては次のとおり施設整備計画の事後評価を行ったので、公表します。