地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした地域主導の個性あふれるまちづくりを実施し、全国の都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図るための制度です。
市町村は、地域の特性を踏まえ、まちづくりの目標と指標を設定し、目標を実現するために必要な事業を記載した都市再生整備計画を作成します。この計画に基づいて実施される事業に対し、交付金が国から交付されます。
遠軽町では、中心市街地に新たなにぎわいを生み、人と人との交流を創出するため、(仮称)えんがる町民センターの建設を中心として、町道や広場等整備に係る都市再生整備計画を作成しましたので、都市再生特別措置法第46条第15項に基づき、都市再生整備計画を公表します。
1 計画名称
遠軽地区都市再生整備計画
2 計画面積
29ヘクタール
3 計画期間
令和元年度(平成31年度)から令和5年度まで