「障害者計画」は、障害者基本法第11条第3項に基づく市町村障害者計画であり、福祉を含む幅広い分野の障がいのある人に関わる施策の基本的方向性を示す総合的な計画です。
「障害福祉計画」は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第88条に基づく市町村障害福祉計画であり、また「障害児福祉計画」は、児童福祉法第33条の20に基づく市町村障害児福祉計画であり、両計画とも必要な福祉サービスが地域において計画的に提供できるよう、障害福祉サービスの見込量とその確保のための方策を一体的に作成できるものとされています。
遠軽町では、これらの計画を一体のものとして作成し、遠軽町保健医療福祉審議会の答申を受け、平成30年度から平成32年度までの3年間を計画期間とする「第5期遠軽町障害者計画及び障害福祉計画」を策定しましたので公表します。