遠軽町

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町政情報生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画

 遠軽町では、生産性向上特別措置法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、平成30年7月17日付けで国の同意を得ましたので公表します。

生産性向上特別措置法の概要・詳細

 生産性向上特別措置法の概要・詳細については、次のホームページをご覧ください。

導入促進基本計画

遠軽町の導入促進基本計画の概要は、次のとおりです。
・労働生産性に関する目標:年率3パーセント以上向上すること
・対象地域:遠軽町全地域
・対象業種:全ての業種
・対象事業:労働生産性が年率3パーセント以上向上すると見込まれる全ての事業
・導入促進基本計画の計画期間:国が同意した日から3年間
・先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間のいずれか

固定資産税課税標準の特例

 遠軽町における固定資産税の特例率は「ゼロ」とします。
 先端設備等の導入をしようとする中小企業は、先端設備等導入計画を作成し、町の認定を受けることができます。認定を受けた導入計画をもとに先端設備等を取得し、一定の要件を満たした場合は、地方税法において3年度にわたり課税標準の特例を受けることができます。

先端設備等導入計画の様式・記載例など

 先端設備等導入計画の様式や記載例、北海道内の経営革新等支援機関の確認などは、上記の北海道経済産業局のホームページをご覧ください。

このページの問合せ先
遠軽町経済部商工観光課商工振興担当
電話:0158-42-4819 FAX:0158-42-3688

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