遠軽町で審査を行うもの(4号物件)の手数料は次のとおりです。北海道で審査を行う物件は手数料が異なりますのでご注意ください。
※大規模な建築物など(建築基準法6条1項1~3号)は北海道による審査です。
床面積の合計 | 手数料 | |
確認申請 及び 変更確認申請 |
30㎡以内 | 8,000円 |
30㎡を超え100㎡以内 | 13,000円 | |
100㎡を超え200㎡以内 | 19,000円 | |
200㎡を超え500㎡以内 | 25,000円 | |
500㎡を超え1,000㎡以内 | 41,000円 | |
1,000㎡を超えるもの | 56,000円 | |
工作物確認申請手数料 | 13,000円 | |
工作物確認申請手数料(変更) | 8,000円 | |
完了検査申請 | 30㎡以内 | 13,000円 |
30㎡を超え100㎡以内 | 16,000円 | |
100㎡を超え200㎡以内 | 20,000円 | |
200㎡を超え500㎡以内 | 26,000円 | |
500㎡を超え1,000㎡以内 | 41,000円 | |
1,000㎡を超えるもの | 56,000円 | |
工作物完了検査手数料 | 12,000円 |
手数料を徴収する事項 | 手数料 | |
認定プログラムによるもの | 1件につき | 102,000円 |
認定プログラムによらないもの | 1件につき | 152,000円 |
※遠軽町で審査を行う物件(4号物件)については、仕様規定に適合していれば構造計算適合性判定は不要です。ただし、大臣認定プログラムを用いたものや、ルート2以上の耐力計算を行ったものは対象となる場合があります。
手数料を徴収する事項 | 手数料 | |
建築物の長期優良住宅認定審査 | 1件につき | 18,000円 |
手数料を徴収する事項 | 手数料 | |
道路の位置指定、変更又は廃止の申請に対する審査 | 1件につき | 37,500円 |
手数料を徴収する事項 | 手数料 | |
建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条第3項及び第4項に基づく仮設建築物の建築の許可の申請 | 1件につき | 130,000円 |
手数料を徴収する事項 | 手数料 | ||
建築基準法第86条第1項の規定に基づく総合的設計による一団地の建築物の特例認定申請 | 建築物の数が1又は2 | 1件につき | 86,400円 |
建築物の数が3以上 | 1件につき | 86,400円に2を超える建築物の数に37,500円を乗じて得た額を加算した額 | |
建築基準法第86条第2項の規定に基づく既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請 | 建築物(既存建築物を除く。)の数が1 | 1件につき | 86,400円 |
建築物(既存建築物を除く。)の数が2以上 | 1件につき | 86,400円に2を超える建築物の数に37,500円を乗じて得た額を加算した額 | |
建築基準法第86条の2第1項の規定に基づく同一敷地内認定建築物以外の建築物の建築認定申請 | 建築物(同一敷地内認定建築物及び附属建築物を除く。)の数が1 | 1件につき | 86,400円 |
建築物(同一敷地内認定建築物及び附属建築物を除く。)の数が2以上 | 1件につき | 86,400円に2を超える建築物の数に37,500円を乗じて得た額を加算した額 | |
建築基準法第86条の5第1項の規定に基づく複数建築物の認定の取消申請 | 1件につき | 15,800円に現に存する建築物(附属建築物を除く。)の数に13,500円を乗じて得た額を加算した額 |