遠軽町

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くらし・手続きマイナンバー制度(社会保障・税番号制度)

マイナンバーキャラクターイメージ

 行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤として、マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)が導入されます。

マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください!

  内閣府のコールセンターや地方公共団体、消費生活センターなどに、マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得を行おうとする電話、メール、手紙、訪問等に関する情報が寄せられています。マイナンバー制度をかたった不審な電話、メール、手紙、訪問等には十分注意し、内容に応じて、相談窓口をご利用ください。

マイナンバー(個人番号)とは

マイナンバーとは、日本に住民票を有するすべての方(外国人の方も含まれます。)が持つ12桁の番号です。
※原則として生涯同じ番号を使っていただき、マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合を除いて、自由に変更することはできません。

制度導入によるメリット

 公平・公正な社会の実現
 
 所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、脱税や不正受給などを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えます。
 国民の利便性の向上
 
 添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、負担が軽減されます。情報提供等記録開示システムによる情報の確認や提供などのサービス(平成29年1月稼働予定)を利用できます。 
 国民の利便性の向上
 
 行政機関や地方公共団体などでさまざまな情報の照合や入力などに要している時間や労力が大幅に削減されるとともに、より正確に行えるようになります。 


利用上の注意

 法律で定められた目的以外で個人番号を利用したり、他人に提供したりすることはできません。他人の個人番号を不正に入手したり、正当な理由なく提供したりすると、処罰されることがあります。個人番号は一生使用するものです。決められた手続のために行政機関等に提供する場合を除き、むやみに他人に提供することのないようにしましょう。

特定個人情報保護評価の公表

 遠軽町では、個人番号を含む個人情報(特定個人情報)を適切に管理するため、法令に基づき、次の事務について保護評価を実施しましたので、その評価書(PDFファイル)を公表します。

マイナンバー制度の詳細・問い合わせ先

 マイナンバー制度の詳細や、民間事業者向けの資料、金融機関における取扱いのガイドラインなどが、下記ホームページで閲覧可能です。

マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)
電話 0120-95-0178   ※おかけ間違えないのないよう、ご注意ください。
  受付時間 平日 9時30分から20時00分、土日祝 9時30分から17時30分(年末年始除く)
  ※紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止については、24時間365日対応します。
音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
 1番 : 通知カード・マイナンバーカード・公的個人認証サービスに関するお問い合わせ
 2番 : マイナンバーカードの紛失・盗難について
 3番 : マイナンバー制度・法人番号に関するお問い合わせ
 4番 : マイナポータルに関するお問い合わせ
 5番 : マイナポイントを活用した消費活性化策に関するお問い合わせ
このページの問合せ先
遠軽町総務部情報管財課電算・情報管理担当 電話:0158-42-4271

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