行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤として、マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)が導入されます。
内閣府のコールセンターや地方公共団体、消費生活センターなどに、マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得を行おうとする電話、メール、手紙、訪問等に関する情報が寄せられています。マイナンバー制度をかたった不審な電話、メール、手紙、訪問等には十分注意し、内容に応じて、相談窓口をご利用ください。
マイナンバーとは、日本に住民票を有するすべての方(外国人の方も含まれます。)が持つ12桁の番号です。
※原則として生涯同じ番号を使っていただき、マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合を除いて、自由に変更することはできません。
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法律で定められた目的以外で個人番号を利用したり、他人に提供したりすることはできません。他人の個人番号を不正に入手したり、正当な理由なく提供したりすると、処罰されることがあります。個人番号は一生使用するものです。決められた手続のために行政機関等に提供する場合を除き、むやみに他人に提供することのないようにしましょう。
遠軽町では、個人番号を含む個人情報(特定個人情報)を適切に管理するため、法令に基づき、次の事務について保護評価を実施しましたので、その評価書(PDFファイル)を公表します。
マイナンバー制度の詳細や、民間事業者向けの資料、金融機関における取扱いのガイドラインなどが、下記ホームページで閲覧可能です。