遠軽町

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くらし・手続き入居のきまり

届出 及び 許可

・ 入居後は直ちに住所変更を行ってください。
・ 入居者、同居者に出生、死亡、婚姻、転出、転居等の移動があった場合は届出をお願いします。
・ 毎年7月ごろ、収入申告書を提出していただきます。(収入申告をしなかった場合、その住宅の最も高い家賃が課せられます。)
・ 退去する場合は退去する5日前までに「退去届」を提出してください。なお、退去の際は入居者の立会が必要です。
・ 入居者が住宅を引き続き1ヶ月以上使用しないとき「長期不使用届」を提出してください。
・ 入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとする時は「同居承認申請書」を提出してください。
・ 住宅の模様替え等を行う時は「模様替え申請書」を提出してください。(光回線の配線、エアコン設置、手摺等の設置など)
・ 連帯保証人が死亡したとき、又は保証能力がなくなったとき「請書」を提出してください。

禁止 及び 注意事項

・ 犬や猫などのペットを飼うこと(預り含む)は出来ません。
・ 自家用車の駐車スペースは1世帯1台分となっています。(自家用自動車だけです)
  複数台スペースが必要な方は、空きがあれば可能なので役場担当に御相談ください。
・ 団地内活動(夏場の草取り、冬の除排雪、団地会計管理、役員)に参加してください。
・ 自治会活動に積極的に参加してください。
・ 家賃以外にリース費用、共用費等の費用が掛かる住宅があります。

住宅の明渡請求を行う場合

・ 不正な行為によって入居したとき。
・ 家賃を3ヶ月以上滞納したとき。
・ 住宅や施設を故意に壊したとき。
・ 正当な理由によらないで1ヶ月以上住宅を使用しないとき。
・ 他人に住宅を貸したり、権利を譲ったりしたとき。
・ 無断で他の者を同居させたり、名義人が居住しないで他のものを入居させたとき。
・ 無断で現状の用途を変えたり、改築・増築・模様替えをしたとき。

くらし・手続き