遠軽町

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くらし・手続きあなたの介護保険料はいくら?

■平成30年度から令和2年度までの保険料
 65歳以上の方の介護保険料は3年ごとに見直され、遠軽町の介護サービス費用がまかなえるよう算出された「基準額」を基に決まります。平成30年度から令和2年度の「基準額」は高齢化率や要介護認定率の上昇などを踏まえ、月額4,500円に見直されました。
 今回の算定に当たっては、町で保有する介護給付準備基金の一部を取り崩し、被保険者の負担軽減を図っています。
 介護保険料は、本年度の町民税課税状況(世帯含)や前年分の年金収入・所得金額などによって、9段階に設定されています。(下表参照)

所得段階 対象となる方 調整率 保険料
(年額)
第1段階 世帯全員が町民税非課税 ①生活保護者の方
②老齢福祉年金受給者の方
③前年の所得と課税年金額の合計が80万円以下の方
 基準額×0.375 20,200円
第2段階 前年の所得と課税年金額の合計が120万円以下の方 基準額×0.56 30,200円
第3段階 前年の所得と課税年金額の合計が120万円を超える方 基準額×0.725 39,100円
第4段階 本人は町民税非課税だが世帯の中に課税者がいる 前年の所得と課税年金額の合計が80万円以下の方 基準額×0.90 48,600円
第5段階 前年の所得と課税年金額の合計が80万円を超える方 基準額 54,000円
第6段階 本人が町民税課税 所得の合計が120万円未満の方  基準額×1.20 64,800円
第7段階 所得の合計が120万円以上200万円未満の方 基準額×1.30 70,200円
第8段階 所得の合計が200万円以上300万円未満の方 基準額×1.50 81,000円
第9段階 所得の合計が300万円以上の方 基準額×1.70 91,800円



■改正点
1. 平成30年度以降、保険料を算定する際、合計所得から次の金額が除かれます。
(1) 租税特別措置法上の土地・建物等の譲渡所得に係る特別控除額
(2) 本人が町民税非課税の場合、公的年金に係る雑所得
 
2. 平成31年度から、第1段階から第3段階までの保険料が引下げとなりました。
 
■保険料の納め方
 納付方法は「普通徴収」と「特別徴収」の2種類あります。納付方法は自分で選択することはできません。

区分 納付方法 対象者
普通徴収 納付書または口座振替 老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金の受給額が年額18万円未満の方

以下の人は一時的に普通徴収になります。
・年度途中で65歳になった方
・年度途中で遠軽町に転入した方
・年度途中で介護保険料の金額が変更になった方
・年金担保の貸付等で年金が差止めになった方
・現況届け未提出(遅延)で年金が一時差止めになった方
特別徴収 年金天引き 老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金の受給額が年額18万円(月額1万5千円)以上の方


●普通徴収(納付書または口座振替)
 納期は、6月から12月の毎月末の年7回となります。納め忘れのないよう口座振替のご利用をお勧めします。

※ 国保税などを口座振替でお支払いしている場合でも、新たに金融機関に申込みが必要ですのでご注意ください。
●特別徴収(年金天引き)
 年金(偶数月・年6回)から保険料を天引きします。
 原則として特別徴収(年金天引き)で納付することとなりますので、特に手続きは不要です。

 
■決定通知書の送付
 納付通知書及び決定通知書は6月中旬に送付します。

介護保険料に関するお問合せは…
遠軽町民生部税務課町民税担当 電話:0158-42-4814
生田原総合支所地域住民課総務民生担当 電話:0158-45-2011 
丸瀬布総合支所地域住民課総務民生担当 電話:0158-47-2211
白滝総合支所地域住民課総務民生担当 電話:0158-48-2211
介護保険制度に関するお問合せは…
遠軽町民生部保健福祉課介護保険担当(保健福祉総合センターげんき21)
電話:0158-42-4813

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