■平成30年度から令和2年度までの保険料
65歳以上の方の介護保険料は3年ごとに見直され、遠軽町の介護サービス費用がまかなえるよう算出された「基準額」を基に決まります。平成30年度から令和2年度の「基準額」は高齢化率や要介護認定率の上昇などを踏まえ、月額4,500円に見直されました。
今回の算定に当たっては、町で保有する介護給付準備基金の一部を取り崩し、被保険者の負担軽減を図っています。
介護保険料は、本年度の町民税課税状況(世帯含)や前年分の年金収入・所得金額などによって、9段階に設定されています。(下表参照)
所得段階 | 対象となる方 | 調整率 | 保険料 (年額) |
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第1段階 | 世帯全員が町民税非課税 | ①生活保護者の方 ②老齢福祉年金受給者の方 ③前年の所得と課税年金額の合計が80万円以下の方 |
基準額×0.375 | 20,200円 |
第2段階 | 前年の所得と課税年金額の合計が120万円以下の方 | 基準額×0.56 | 30,200円 | |
第3段階 | 前年の所得と課税年金額の合計が120万円を超える方 | 基準額×0.725 | 39,100円 | |
第4段階 | 本人は町民税非課税だが世帯の中に課税者がいる | 前年の所得と課税年金額の合計が80万円以下の方 | 基準額×0.90 | 48,600円 |
第5段階 | 前年の所得と課税年金額の合計が80万円を超える方 | 基準額 | 54,000円 | |
第6段階 | 本人が町民税課税 | 所得の合計が120万円未満の方 | 基準額×1.20 | 64,800円 |
第7段階 | 所得の合計が120万円以上200万円未満の方 | 基準額×1.30 | 70,200円 | |
第8段階 | 所得の合計が200万円以上300万円未満の方 | 基準額×1.50 | 81,000円 | |
第9段階 | 所得の合計が300万円以上の方 | 基準額×1.70 | 91,800円 |
■改正点
1. 平成30年度以降、保険料を算定する際、合計所得から次の金額が除かれます。
(1) 租税特別措置法上の土地・建物等の譲渡所得に係る特別控除額
(2) 本人が町民税非課税の場合、公的年金に係る雑所得
2. 平成31年度から、第1段階から第3段階までの保険料が引下げとなりました。
■保険料の納め方
納付方法は「普通徴収」と「特別徴収」の2種類あります。納付方法は自分で選択することはできません。
区分 | 納付方法 | 対象者 |
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普通徴収 | 納付書または口座振替 | 老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金の受給額が年額18万円未満の方 以下の人は一時的に普通徴収になります。 ・年度途中で65歳になった方 ・年度途中で遠軽町に転入した方 ・年度途中で介護保険料の金額が変更になった方 ・年金担保の貸付等で年金が差止めになった方 ・現況届け未提出(遅延)で年金が一時差止めになった方 |
特別徴収 | 年金天引き | 老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金の受給額が年額18万円(月額1万5千円)以上の方 |
●普通徴収(納付書または口座振替)
納期は、6月から12月の毎月末の年7回となります。納め忘れのないよう口座振替のご利用をお勧めします。
※ 国保税などを口座振替でお支払いしている場合でも、新たに金融機関に申込みが必要ですのでご注意ください。
●特別徴収(年金天引き)
年金(偶数月・年6回)から保険料を天引きします。
原則として特別徴収(年金天引き)で納付することとなりますので、特に手続きは不要です。
■決定通知書の送付
納付通知書及び決定通知書は6月中旬に送付します。