遠軽町

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くらし・手続き給水契約の定型約款について

定型約款について

改正民法(※)では、「定型約款」に関する規定が新設されます。
「定型約款」とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」と定義されており、給水契約に関してもその適用を受けることとなります。

  • 令和2年4月1日施行の民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)による改正後の民法(明治29年法律第89号)
給水契約の内容について

給水契約においては、「遠軽町水道事業給水条例」、「遠軽町水道事業給水条例施行規程」が上記の定型約款に当たります。
内容については以下のリンクよりご確認ください。

このページの問合せ先
経済部水道課料金担当 電話:0158-42-4815

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