遠軽町

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くらし・手続き国土利用計画法の届出制度について

 国土利用計画法に規定する一定面積以上の土地取引を行ったときは、譲受人(権利取得者)が契約(予約を含む)締結日から2週間以内に土地の所在する市町村に届出をする必要があります。 届出が必要な場合で、届出をしなかったときは、6か月以下の懲役又は100万以下の罰金に処せられることがあります。


届出の対象となる土地取引

 対象となる土地取引は、所有権、地上権、賃借権又はこれらの権利の取得を目的とする権利の移転又は設定について、対価をもって契約する場合となります。

【例】
売買(共有持分の譲渡、営業譲渡等)、譲渡担保、代物弁済、代物弁済予約、交換、形成権の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡等)、現物出資、信託受益

  • 当事者の一方又は双方が、国・地方公共団体・その他の政令で定める法人である場合や、滞納処分等の競売、農地法の第3条第1項の許可を受けることを要する場合など、国土利用計画法の適用除外規定に該当する場合は、届出不要となります。


届出の対象となる面積

①市街化区域:2,000㎡以上
②市街化区域以外の都市計画区域:5,000㎡以上
③都市計画区域外の区域:10,000㎡以上

 遠軽町では市街化区域を指定していないため、②及び③の場合に届出の対象となります。
 なお、取得する面積の合計が一定面積以上となる一団の土地の一部を取得する場合にも、届出が必要です。


届出書様式


添付書類

  • 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
  • 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
  • 土地の形状を明らかにした縮尺2千5百分の1以上の図面
  • 土地売買等契約書の写し
  • 委任状(※代理人が届出する場合)


届出部数

 各3部(添付書類含む)

提出先

 〒099-0492
  紋別郡遠軽町1条通北3丁目1番地1
  遠軽町役場 経済部建設課都市計画担当

このページの問合せ先
遠軽町経済部建設課都市計画担当
電話:0158-42-4817

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