遠軽町

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くらし・手続き課税と配偶者控除について

 夫婦双方に給与収入があり、どちらかがパートタイムなどの場合、その金額によっては、税金の課税と配偶者控除の関係が変わることがあります。
 その内容について、次のような方を例に考えてみます。

妻にパートタイムでの給与収入があり、扶養親族やその他の控除がなく、夫が妻を配偶者控除の対象とする場合

■妻の税金の課税について
 パートタイムなどで得た給与収入は、給与所得控除(給与収入が161万9千円までの場合は65万円)を差し引いた金額が給与所得となります。この所得の額により、所得税や住民税が課税となるかどうかが変わります。
 扶養親族がない場合、前年中の給与所得額が28万円を超えると住民税の均等割が、35万円を超えると住民税の均等割と所得割が、38万円を超えると所得税と住民税の均等割と所得割が、それぞれ課税となります。
 前年(1月から12月)中の収入が給与所得のみの場合の税負担を表にすると、次のとおりとなります。

前年中の給与所得額
(前年中の給与収入額)
住民税均等割 住民税所得割 所得税
28万円以下
(93万円以下)
×
課税されません
×
課税されません
×
課税されません
35万円以下
(100万円以下)

課税されます
×
課税されません
×
課税されません
38万円以下
(103万円以下)

課税されます

課税されます
×
課税されません
38万円超
(103万円超)

課税されます

課税されます

課税されます


注) この表は、税法上の扶養親族がなく、ほかに所得控除がない場合の目安としてご利用ください。

■夫の配偶者控除について
 妻が配偶者控除の対象となるためには、妻の給与所得が38万円以下でなければなりません。
 ただし、38万円を超えても76万円未満までは、配偶者特別控除の対象となります。この条件は、所得税と住民税に共通で、表にすると次のとおりとなります。

前年中の給与所得額
(前年中の給与収入額)
配偶者控除 配偶者特別控除
38万円以下
(103万円以下)

対象となります
×
対象となりません
38万円超、76万円未満
(103万円超、141万円未満)
×
対象となりません

対象となります
76万円超
(141万円超)
×
対象となりません
×
対象となりません


注) 配偶者特別控除の額は、妻の所得により段階的に減ります。
夫の所得が1,000万円を超える場合は、配偶者特別控除の適用は受けられません。

※ これらは、住民税・所得税に関する代表的な例であり、健康保険の被扶養者等の条件ではありません。また、扶養親族の有無や所得控除の額など、世帯の状況によって内容は異なります。詳細はお問い合わせください。

配偶者控除・配偶者特別控除の改正について

  平成30年1月以降の所得に適用され、平成31年度(令和元年度)の住民税から下記のとおり改正されます。
■改正の概要
 配偶者控除について、納税義務者(扶養する人)に所得制限が設けられ、合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少し、1,000万円を超える場合は適用できません。
 
 配偶者特別控除について、配偶者の合計所得金額の上限が123万円まで拡大され、それに合わせて控除額が変更されます。また、納税義務者(扶養する人)の合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少し、1,000万円を超える場合は従来どおり適用できません。
 
■平成31年度(令和元年度)以降の配偶者控除額及び配偶者特別控除額

配偶者の合計所得金額 【参考】
配偶者が給与収入のみの場合対応する収入金額
納税義務者(扶養する人)の合計所得金額
(給与収入のみの場合の対応する収入金額)
900万円以下
(1,120万円以下)
900万円超
950万円以下
(1,120万円超
1,170万円以下)
950万円超
1,000万円以下
(1,170万円超
1,120万円以下)
配偶者控除 38万円以下 配偶者が70歳未満 103万円以下 33万円 22万円 11万円
配偶者が70歳以上 103万円以下 38万円 26万円 13万円
配偶者特別控除 38万円超
90万円以下
103万円超
155万円以下
33万円 22万円 11万円
90万円超
95万円以下
155万円超
160万円以下
31万円 21万円 11万円
95万円超
100万円以下
160万円超
166万8千円未満
26万円 18万円 9万円
100万円超
105万円以下
166万8千円以上
175万2千円未満
21万円 14万円 7万円
105万円超
110万円以下
175万2千円以上
183万2千円未満
16万円 11万円 6万円
110万円超
115万円以下
183万2千円以上
190万4千円未満
11万円 8万円 4万円
115万円超
120万円以下
190万4千円以上
197万2千円未満
6万円 4万円 2万円
120万円超
123万円以下
197万2千円以上
201万6千円未満
3万円 2万円 1万円
123万円超 201万6千円以上 対象外 対象外 対象外

○ 納税義務者(扶養する人)の合計所得金額が1,000万円を超える場合は控除を受けることができません。
○ 夫と妻の両方が配偶者特別控除を受けることはできません。
○ 前年の12月31日(前年中に亡くなった場合は亡くなった日)の現況で判断します。
○ 事業専従者や内縁の妻または夫は対象外です。

このページの問合せ先
遠軽町民生部税務課町民税担当 電話:0158-42-4814

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