遠軽町

  • 文字サイズ

くらし・手続き遠軽町から転出するとき

次に該当される方は確認のうえ、諸手続きをしてください。
それぞれの事情により、手続きの方法が異なる場合や他の手続きが必要な場合もありますので、詳しくは担当窓口へお問い合わせください。

住民票の異動の手続き

転出届
転出証明書の請求
(住民異動届)
転出先の住所・引っ越す日が確定した後、遠軽町を去るまでの間に届け出をし、『転出証明書』をお受け取りください。
【必要なもの】
・届出人の本人確認書類
【転出先での手続き】
引っ越した日から14日以内に『転出証明書』・本人確認書類をご持参のうえ、転入届をしてください。
予定変更などで記載に変更がある場合も、転出証明書はそのままお使いいただけます。
転出届
 住基カードまたは
 マイナンバーカードをお持ちの方
転出先の住所・引っ越す日が確定した後、遠軽町を去るまでの間に届け出をしてください(転出証明書は交付されません)。
【必要なもの】
・届出人の本人確認書類
【転出先での手続き】
引っ越した日から14日以内にカードをご持参のうえ、転入届をしてください。
その際、暗証番号の入力が必要になります。

窓口に来られない場合、郵便で転出届をすることもできます。

担当窓口・問合せ先
遠軽町民生部住民生活課住民担当 電話:0158-42-4812
各総合支所地域住民課(※1)

 

住基カード・マイナンバーカード・通知カード・印鑑登録の手続き

住基カード・マイナンバーカード・通知カードをお持ちの方 遠軽町での手続きはありません。
転出先の市町村にご持参のうえ、手続きをしてください。
印鑑登録の廃止 転出届により、転出(予定)日をもって自動的に廃印となります。
印鑑登録証は裁断し処分するか担当窓口へご返却ください。
【転出先での手続き】
必要な方は、転出先の市町村にお問い合わせのうえ、新たに印鑑登録の手続きをしてください。
担当窓口・問合せ先
遠軽町民生部住民生活課住民担当 電話:0158-42-4812
各総合支所地域住民課(※1)

 

国民健康保険・後期高齢者医療制度の手続き

国民健康保険証の返還
(国保異動届)
転出(予定)日をもって資格がなくなります。保険税の納入等については、健康保険証返還の際にご説明いたします。
70歳以上の方は証明書の交付(無料)を受けてください。
【必要なもの】
・国民健康保険証
・印鑑
【転出先での手続き】
新たに加入の手続きをしてください。
後期高齢者医療被保険者証の返還 道外へ転出される方は、負担区分証明書の交付(無料)を受けてください。
【必要なもの】
・後期高齢者医療被保険者証
【転出先での手続き】
被保険者証の交付を受けてください。
転出先が道外の場合は、負担区分証明書を提出してください。
担当窓口・問合せ先
遠軽町民生部住民生活課保険医療担当 電話:0158-42-4812
各総合支所地域住民課(※1)

 

国民年金の手続き

国民年金の住所変更
(加入されている方)
遠軽町での手続きはありません。
【転出先での手続き】
年金手帳・印鑑等をご持参のうえ、手続きをしてください。
国民年金の住所変更
(受給されている方)
遠軽町での手続きはありません。
【転出先での手続き】
住所変更の手続きが必要な場合があります。手続きが必要な方は、年金証書・印鑑等をご持参のうえ、手続きをしてください。
担当窓口・問合せ先
遠軽町民生部住民生活課年金担当 電話:0158-42-4812
各総合支所地域住民課(※1)

 

介護保険の手続き

介護保険被保険者証等の返還
(要介護認定を受けていない方)
転出(予定)日をもって資格がなくなります。介護保険被保険者証を返還してください。
【必要なもの】
・介護保険被保険者証
【転出先での手続き】
被保険者証の交付を受けてください。
介護保険被保険者証等の返還
(要介護認定を受けている方)
受給資格証明書の交付を受けてください。
ただし、転出先が介護保険住所地特例対象施設の場合は、介護保険住所地特例適用届を提出してください。
【必要なもの】
・介護保険被保険者証
・介護保険負担割合証
【転出先での手続き】
受給資格証明書をご持参のうえ、手続きをしてください。
ただし、介護保険住所地特例対象施設に転出された場合は、引き続き遠軽町が保険者となるため、受給資格証明書は必要ありません。窓口でその旨お伝えください。
担当窓口・問合せ先
遠軽町民生部保健福祉課介護保険担当 電話:0158-42-4813
(遠軽町保健福祉総合センター・げんき21内)
各総合支所地域住民課(※1)

 

障がい者福祉の手続き

重度心身障害者医療費受給者証の返還 転出先の同制度の内容を確認のうえ、税務課にて所得・課税証明書(有料)の交付を受けてください。
【必要なもの】
・重度心身障害者医療費受給者証
【転出先での手続き】
転出先の市町村にお問い合わせのうえ、手続きをしてください。
担当窓口・問合せ先
遠軽町民生部住民生活課保険医療担当 電話:0158-42-4812
各総合支所地域住民課(※1)

 

子どもに関する手続き

児童手当の消滅届
(児童手当・特例給付受給事由消滅届)
消滅届を提出してください。
【必要なもの】
・印鑑
【転出先での手続き】
転出予定日の翌日から15日以内に認定請求を行ってください。
児童扶養手当の住所変更 諸手続きの説明がありますので担当窓口へお寄りください。
【必要なもの】
・印鑑
【転出先での手続き】
転出先の市町村にお問い合わせのうえ、手続きをしてください。
担当窓口・問合せ先
遠軽町民生部子育て支援課子育て支援担当 電話:0158-42-4560
各総合支所地域住民課(※1)
乳幼児医療・ひとり親家庭等医療の各受給者証の返還 転出先の同制度の内容を確認のうえ、税務課にて所得・課税証明書(有料)の交付を受けてください。
【必要なもの】
・各受給者証
【転出先での手続き】
転出先の市町村にお問い合わせのうえ、手続きをしてください。
担当窓口・問合せ先
遠軽町民生部住民生活課保険医療担当 電話:0158-42-4812
各総合支所地域住民課(※1)
小・中学校の転校届 現在通っている小・中学校で在学証明書・転学児童生徒教科書給与証明書をお受け取りください。
【転出先での手続き】
在学証明書・転学児童生徒教科書給与証明書をご持参のうえ、転出先の市町村で手続きをしてください。
担当窓口・問合せ先
遠軽町教育委員会教育部総務課学校教育担当 電話:0158-42-2191
(遠軽町教育委員会庁舎内)

 

妊婦に関する手続き

妊婦一般健康診査票の返還 未使用分がある場合は担当窓口に返還してください。
【必要なもの】
・妊婦一般健康診査票
【転出先での手続き】
転出先の市町村にお問い合わせのうえ、手続きをしてください。
担当窓口・問合せ先
遠軽町民生部保健福祉課保健予防担当 電話:0158-42-4813
(遠軽町保健福祉総合センター・げんき21内)
各総合支所地域住民課(※1)

 

バイクの手続き

原動機付自転車(125㏄以下)、小型特殊自動車の廃車届 廃車届を提出し、廃車証明書の交付を受けてください。
【必要なもの】
・ナンバープレート
【転出先での手続き】
廃車証明書をご持参のうえ、ナンバープレートの交付申請をしてください。
担当窓口・問合せ先
遠軽町民生部税務課町民税担当 電話:0158-42-4814
各総合支所地域住民課(※1)

 

その他の手続き

犬の登録変更
遠軽町での手続きはありません。転出先の市町村で手続きをしてください。
・遠軽町民生部住民生活課環境衛生担当
 電話:0158-42-4812
 各総合支所地域住民課(※1)
公営住宅入居者の方 退去する5日前までに退去届をしてください。(必要なもの:印鑑)
・遠軽町経済部建設課公営住宅担当
 電話:0158-42-4817
 各総合支所産業課(※1)
水道・下水道の使用停止 休止届をしてください。(お電話での手続きもできます)
・遠軽町経済部水道課料金担当
 電話:0158-42-4815
 各総合支所事業課(※1)
電気の使用停止 お電話でお問い合わせください。
・ほくでん契約センター
 電話:0120-12-6565
電話の移転 お電話でお問い合わせください。
・NTT東日本
 電話:116
郵便物の転居届 最寄の郵便局や住民生活課住民担当窓口に備え付けの「転居届(ハガキ)」にご記入のうえ投函してください。

 

※1 各総合支所担当窓口の連絡先
生田原総合支所 地域住民課  0158-45-2011
産業課    0158-45-2013
生田原事業課 0158-45-2013
丸瀬布総合支所 地域住民課  0158-47-2211
産業課    0158-47-2213
丸瀬布事業課 0158-47-2213
白滝総合支所 地域住民課  0158-48-2211
産業課    0158-48-2212
白滝事業課  0158-48-2212

※各総合支所での手続きの場合、手続きの方法が異なることがありますので、詳しくは担当窓口へお問い合わせください。

 

このページの問合せ先
〈遠軽町民生部住民生活課住民担当〉
【電話】0158-42-4812
【FAX】0158-42-3688
【メール】jumin@engaru.jp

くらし・手続き