遠軽町

  • 文字サイズ

くらし・手続き事業主の皆さまへ 「個人住民税は特別徴収で納めましょう」

特別徴収とは

  個人住民税(市町村民税+道民税)の特別徴収とは、給与の支払者である事業主が、従業員に毎月支払う給与から個人住民税を徴収(天引き)し、従業員の住所地の市町村に納入する制度であり、地方税法第321条の4及び各市町村の条例で規定されている義務です。
 この特別徴収の義務を有する事業主を「特別徴収義務者」といいます。
 地方税法等の規定により、所得税を源泉徴収している事業主は、個人住民税の特別徴収義務者となります。

※詳細は「特別徴収Q&A(PDFファイル:207KB)」をご覧ください。

北海道と道内全市町村による個人住民税の特別徴収推進宣言

 北海道と道内全市町村(179市町村)は、平成29年10月30日に「個人住民税の特別徴収推進宣言」を採択しました。

このページの問合せ先
遠軽町民生部税務課町民税担当 電話:0158-42-4814

くらし・手続き