遠軽町

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くらし・手続き法人町民税

■法人町民税とは
 遠軽町内に事務所や事業所がある法人にかかる税金を法人町民税といい、税額は国税である法人税額に応じて課税される「法人税割」と、事業規模に応じた「均等割」があります。
 法人町民税=均等割+法人税割
 
■法人税割
 国税に納める法人税額をもとにした課税標準に税率を乗じて求めます。

  平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度 令和元年10月1日以降に開始した事業年度
法人税割の税率 12.1% 8.4%


■均等割
 事業規模(資本等の金額や従業員数)に応じて次のとおり分かれています。

資本金等の金額 町内の従業員数 税額(年額)
1千万円以下 50人以下 60,000円
50人を超えるもの 144,000円
1千万円超え1億円以下 50人以下 156,000円
50人を超えるもの 180,000円
1億超え10億円以下 50人以下 192,000円
50人を超えるもの 480,000円
10億円を超えるもの 50人以下 492,000円
10億円超え50億円以下 50人を超えるもの 2,100,000円
50億円を超えるもの 50人を超えるもの 3,600,000円

● 税率区分の基準について(平成27年4月1日以後に開始する事業年度から適用)
 「資本金等の額」が「資本金の額+資本準備金の額」に満たない場合は、「資本金の額+資本準備金の額」が均等割の税率区分の基準となります。

■申告・納付
【確定申告】 事業年度終了の日から2か月以内に申告・納付します。
【中間申告】 事業年度が6か月を超える法人に課税され、「予定申告」と「中間申告」のどちらか任意の方法で申告・納付します。算定期間は、事業年度開始日から6か月経過した日の前日までとなります。
法人税の中間申告を要しない法人及び中間申告を要する法人のうち寮等のみが遠軽町に所在する法人は、当町への中間申告の必要ありません。
① 予定申告
・ 法人税割額=前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数(※法改正により令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、法人税割額=前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数)
・ 均等割額=前事業年度末日の資本金等の額(従業員数は算定期間末日の数)から計算した税率×事務所等の開設月数÷12
② 仮決算による中間申告
 事業年度開始の日以降6か月を1事業年度とみなし、仮決算を行って申告。
・ 法人税割額=法人税中間申告をもとにした課税標準×税率
・ 均等割額=算定期間末日の資本金等の額及び従業員数から算出した税率×事務所等の開設月数÷12
③ みなす申告
 中間申告をすべき法人が中間申告書を提出しなかった場合でも、中間申告書の提出期限に申告書の提出があったものとみなされます。
 この場合の納付すべき税額は、①の予定申告の例により計算した法人税割額と法人税額の課税標準の算定期間において事務所等をもっていた月数分(通常は6か月)の均等割額との合計額となります。

■法人等の届出
 町内に法人を設立、または事業所などを設置した場合は、「法人設立届」を提出してください。
 町内に事業所などがある法人で、事業年度・名称・所在地・代表者・資本などの変更、または法人の解散・休業・事業所などの閉鎖などがあったときは、「法人等の異動届」を提出してください。

【注意】
「法人設立届」や「法人等の異動届」を提出する際は、法人登記簿謄本の写し、または記載事項の事実を証明できる書類の添付が必要です。
「法人設立届」、「法人等の異動届」は、申請書様式は以下からダウンロードできます。

■地方税ポータルシステムeLTAX(エルタックス)のご利用について
 法人町民税は、インターネット経由でeLTAX(地方税ポータルシステム)を利用して電子申告・電子納税・電子届出ができます。
 詳しくは、eLTAXホームページ:http://www.eltax.jp/ をご覧ください。

このページの問合せ先
遠軽町民生部税務課町民税担当 電話:0158-42-4814
生田原総合支所地域住民課総務民生担当 電話:0158-45-2011
丸瀬布総合支所地域住民課総務民生担当 電話:0158-47-2211
白滝総合支所地域住民課総務民生担当 電話:0158-48-2211

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