遠軽町

  • 文字サイズ

くらし・手続き軽自動車税

■軽自動車税の税率改正について
 四輪車等の税率は、新車登録年月や4月1日現在の経過年数に応じて税率が異なり、新車登録から13年を超える車両はグリーン化を進める観点からの税率(重課)が適用されます。
 なお、新車登録年月は、車検証の表記では初度検査年月となっています。
■軽自動車税の納税義務者
 4月1日現在、軽自動車等を所有している方に、その年度分の軽自動車税が課税されます。
※月割計算はありません。
 
■税率(平成28年度以降の税率)
 各種別の税率は次のとおりです。

□原動機付自転車及び二輪車等

種別 平成28年度以降の税率 平成27年度までの税率
原動機付自転車 50cc以下   2,000円 1,000円
51cc~90cc 2,000円 1,200円
91cc~125cc 2,400円 1,600円
ミニカー 3,700円 2,500円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,000円 1,600円
その他 5,900円 4,700円
雪上車 3,000円 2,400円
軽二輪 126cc~250cc 3,600円 2,400円
二輪の小型自動車 250cc超 6,000円 4,000円


□三輪及び四輪以上の軽自動車

種別 平成28年度以降の税率
平成27年3月31日までに登録された車(※1) 平成27年4月1日以降に登録された車(※2) 登録されてから13年を超える車(※3)
軽自動車 三輪で、総排気量660cc以下 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上で、総排気量660cc以下 乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物用 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

※1 平成27年3月31日までに登録された四輪車等は、新車登録年月から13年を経過するまで現行の税率を適用します。
※2 平成27年4月1日以降に新車購入された四輪車等は、新車登録年月から13年を経過するまで新税率が適用されます。
※3 平成30年度は平成17年3月以前、平成31年度は平成18年3月以前になります。また、被けん引車は除きます。

 
★グリーン化特例(平成30・31年度)
 三輪及び四輪の軽自動車で、排出ガス性能及び燃料性能の優れた環境負荷の小さい次の基準を満たす車両について、初度検査年月が平成29年度中の場合は平成30年度分に限り、初度検査年月が平成30年度中の場合は平成31年度分に限り、グリーン化特例(軽課)を適用します。
 なお、各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄で確認できます。

種別 平成30・31年度限定税率
電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス10%低減) 平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)
乗用:平成32年度燃費基準+30%達成車
貨物用:平成27年度燃費基準+35%達成車
乗用:平成32年度燃費基準+10%達成車
貨物用:平成27年度燃費基準+15%達成車
軽自動車 三輪で、総排気量660cc以下 1,000円 2,000円 3,000円
四輪以上で、総排気量660cc以下 乗用 営業用 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 2,700円 5,400円 8,100円
貨物用 営業用 1,000円 1,900円 2,900円
自家用 1,300円 2,500円 3,800円



■軽自動車税環境性能割が導入されます
 令和元年10月1日から自動車取得税が廃止され、軽自動車税環境性能割が導入されます。
 軽自動車税環境性能割は、新車・中古車を問わず、車両の取得時に課税され、当分の間は北海道が徴収します。(取得価額が50万円以下の車両については課税されません。)
 税率は燃費基準値達成度に応じて以下の通りに決定されます。
 なお、従来の軽自動車税は軽自動車税種別割に名称が変わりますが、税率につきましては従来から変更はありません。

□乗用

対象車 自家用 営業用
排ガス要件 燃費要件
電気自動車等 非課税 非課税
ガソリン車
ガソリンハイブリッド車
令和2年度 燃費基準+10%達成
令和2年度 燃費基準達成 1% 0.5%
平成27年度 燃費基準+10%達成 2% 1%
上記以外の車 2%



□貨物用

対象車 自家用 営業用
排ガス要件 燃費要件
電気自動車等 非課税 非課税
ガソリン車
ガソリンハイブリッド車
平成27年度 燃費基準+20%達成
平成27年度 燃費基準+15%達成 1% 0.5%
平成27年度 燃費基準+10%達成 2% 1%
上記以外の車 2%

※ 「電気自動車等」とは電気自動車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス10%低減)をいう
※ 「ガソリン自動車・ガソリンハイブリッド車」は平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限る
※ 令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した自家用乗用車は表の税率から1%軽減されます。

■軽自動車等の手続
 取得、住所変更、譲渡、廃車等の変更があったときは速やかに届出をしてください。手続の場所と必要なものは次のとおりです。

【原動機付自転車・小型特殊自動車】
 お住まいの市区役所、町村役場で手続きをしてください。
・ 手続に必要なもの…標識交付証明書、ナンバープレートなど
【軽自動車・軽二輪・二輪の小型自動車】
 軽自動車はお住まいの住所地を管轄する軽自動車検査協会で、軽二輪はお住まいの住所地を管轄する運輸支局で、二輪の小型自動車はお住まいの住所地を管轄する自家用自動車協会で手続きをしてください。
・ 手続に必要なもの…印鑑、住民票、車検証、自賠責保険証、ナンバープレートなど
※ 手続に必要なものは、その届出内容により異なりますので、それぞれ事前にお問い合わせください。
【軽自動車税に関する問い合わせ】
 遠軽町民生部税務課町民税担当 電話:0158-42-4814
 生田原総合支所地域住民課総務民生担当 電話:0158-45-2011
 丸瀬布総合支所地域住民課総務民生担当 電話:0158-47-2211
 白滝総合支所地域住民課総務民生担当 電話:0158-48-2211

【軽自動車の手続】
 北見地区軽自動車検査協会 電話:050-3816-1769

【軽二輪の手続】
 北見運輸支局 電話:050-5540-2007
 (着信後、「0」、「3」、「7」と順にプッシュ)

【二輪の小型自動車の手続】
 北見地区自家用自動車協会 電話:0157-24-6271

このページの問合せ先
遠軽町民生部税務課町民税担当 電話:0158-42-4814

くらし・手続き