国民年金は、すべての国民を対象として、老齢・障害・死亡に関して必要な給付を行い、健全に国民生活の維持・向上に寄与することを目的とした制度です。
働く世代が支払った保険料と国の負担(税金)を合わせて年金の給付に充てる「世代間の支え合い」により運営されています。
日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人(次の第2号被保険者、第3号被保険者に該当する人を除く)が対象です。
保険料は、個別に納めます。
(例)自営業・農林漁業・学生・無職の方など
民間企業等に勤務する人および共済組合等の組合員または加入者が対象です。(日本に住所がない人を含みます)
保険料は、厚生年金保険料として給料から天引きされるため、個別に納付する必要はありません。
(例)会社員・公務員・私立学校教職員など
第2号被保険者の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の人が対象です。(日本国内に住所がない人も含みます)
保険料は、配偶者が加入している年金制度が負担するため、個別に納付する必要はありません。
(例)会社員・公務員・私立学校教職員などの被扶養配偶者
国民年金の適用から除外されている人のうち、次に該当する人は、本人の希望によって国民年金に任意加入することができます。
1.日本国内に住所の有する60歳以上65歳未満の人
2.日本人で外国に居住している20歳以上65歳未満の人
3.昭和40年4月1日以前に生まれた人で、日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の人、または日本人で外国に居住している65歳以上70歳未満の人
※ただし、1、2については、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている人や国民年金を満額受給できる月数を満たしている人は任意加入できません。また、3については老齢基礎年金の受給資格を満たしている人は任意加入できません。
1.定額保険料
令和2年度(令和2年4月~令和3年3月)は、月額16,540円です。
2.付加保険料
第1号被保険者で年金額を増やしたい方は、希望により付加保険料を納めることができます。月額400円です。
年金事務所から送られてくる納付書で金融機関やコンビニエンスストアで納めてください。
また、金融機関の口座からの口座振替、又はクレジットカードにより納めることができます。
口座振替、クレジットカード納付を希望される方は年金事務所、役場住民生活課、各総合支所地域住民課にお問い合わせください。
毎月の保険料は、翌月末日まで納めてください。
保険料を納めることが困難な方は、保険料の免除制度があります。
全額免除、4分の1納付(4分の3免除)、半額納付(半額免除)、4分の3納付(4分の1免除)があります。
1.申請免除
本人、配偶者、世帯主の所得が一定基準以下の方、失業や天災などにより保険料の納付が困難な場合、申請により保険料が全額または一部が免除されます。
2.法定免除
生活保護法による生活扶助を受けている方、障害基礎年金を受けている方は届出により保険料の全額が免除されます。
50歳未満の方で就業が困難あるいは失業などで、保険料を納めることが困難なときは申請により保険料の納付が猶予されます。(申請者本人、申請者の配偶者のそれぞれの所得が一定基準以下の方が該当となります。)
前年の所得が一定額以下の学生(大学、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校)で、保険料を納めることが困難な方は申請により「学生納付特例」を受けることができます。
申請には、学生証(コピーの場合は両面)または在学証明書が必要となります。
詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。